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キーワード “合理” に対する結果 “5775”件118ページ目
することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。 なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果
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ものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示(以下「優良誤認表示」という。 )が禁止されている(同条第1号)。 ま
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の設定にあたっては、細胞提供者又は細胞を採取した動物に由来する感染症の潜伏期間等を考慮すること。 「その他合理的な理由」としては、例えば、採取時の細胞を保存しない場合でも、細胞加工物の一部を保存することで省令第16条第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1004.pdf種別:pdf サイズ:1656.771KB
負う)。 これにより、利益相反管理のプロセスに一部変更が生じている。 これらの新たな手続が研究申請の手続を不合理に妨げないよう、本ガイダンスに沿った標準的な利益相反管理の手続が全国的に普及することが期待される。 また、臨
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務量等(例えば、技術専門員の種別・人数等) に差異があるなど、審査手数料を含めその審査上の取扱いに差異を設ける合理的な理由がある場合には、業務規程に定めることにより、差異を設けて差し支えない。 32 (認定臨床研究審査委員会) 問
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1007.pdf種別:pdf サイズ:454.771KB
ととされているか。 ただし、保管しないこと又は保管できないことについて、採取した細胞が微量である場合その他合理的な理由がある場合には、この限りでない。 第1項☐ 60 再生医療等を受ける者が感染症を発症した場合等の原因の究
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置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準については、規則第16条に規定されている。 ・「適切かつ合理的な方法」は、個々の事例ごとに判断されるべきであるが、個人データの提供先である外国にある第三者が、我が国の
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時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます。 Q4-17大規模災害や事故等で、意識不明で身元の確認できない多数
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することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。 なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2gaidansu.pdf種別:pdf サイズ:603.811KB
時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます。 Q4-18上記の状況で、患者の家族等である可能性のある電話の相手
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/2qajireishu20240327.pdf種別:pdf サイズ:368.263KB