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キーワード “合理” に対する結果 “5885”件118ページ目
ものでないと判断される場合としては、例えば、認定臨床研究審査委員会を設置する者と利害関係を有するか否かで、合理的な範囲を超えて手数料の差額を設ける場合が挙げられる。 なお、臨床研究法の該当性等の相談の対応について
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/000067.pdf種別:pdf サイズ:618.547KB
号の薬物を指定する告示」(平成17年文部科学省告示第140号)は廃止する。 2未承認放射性医薬品等1に関する規制の合理化医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第21号)により、医療法(昭和23年法律第205号)第1条
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0001.pdf種別:pdf サイズ:367.62KB
旧対照表 (傍線部分は改正部分) 改正後現行第1改正の概要 1(略) 2未承認放射性医薬品等1に関する規制の合理化 (略) 3・4(略) 脚注 1特定臨床研究及び再生医療等に用いる放射性医薬品、先進医療又は患者申出療養に用いる放射性薬物(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0004.pdf種別:pdf サイズ:189.422KB
る「防護の最適化」とは、放射線診療を受ける者の被ばく線量の最適化を意味し、放射線診療を受ける者の医療被ばくを「合理的に達成可能な限り低く(as low as reasonably achievable:ALARA)」する、ALARA の原則を参考に被ばく線量を適正に管理することが必要である
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/011003-2.pdf種別:pdf サイズ:498.194KB
のが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。 このほか、特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。 ただし、1類・2類感染症等、制度上、 特定の医
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/011225-4-1.pdf種別:pdf サイズ:196.243KB
義務は、私法上の義務ではなく、 医師が患者に対して直接民事上負担する義務ではない、ことが確認された。 また、不合理な診療拒否は患者に対する私法上の損害賠償責任を発生させ得るが、その過失の認定に当たって、応召義務の概念が
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/011225-4-2.pdf種別:pdf サイズ:803.207KB
メートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち値が大きい方を採用することで眼の等価線量に関する合理的な範囲での安全側の評価を行うことができること。 なお、規則第30条の18第2項第2号では、外部被ばくによる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/013.pdf種別:pdf サイズ:1213.427KB
安全に資することにもなる。 事実、医療機関等において電子化された情報を扱うシステムの導入は、当初、事務処理の合理化を目的としたものであったが、現在では情報共有の推進や、医療安全、ひいては医療の質の向上に資することを目
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/01honpen.pdf種別:pdf サイズ:1299.87KB
、その種類を問わず、添付文書で指定された使用方法等を遵守するとともに、特に単回使用医療機器については、特段の合理的な理由がない限り、これを再使用しないこととしています。 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020421.pdf種別:pdf サイズ:454.617KB
と必要な個人情報を迅速に共有することが非常に重要であり、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理である場合 ※患者が現に受診している医療機関から、上記の理由により患者の同意を得ることができないとして、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020428-2.pdf種別:pdf サイズ:94.309KB