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キーワード “合理” に対する結果 “5775”件115ページ目
のが著しく困難であるといった事情が認められる場合にはこの限りではない。 このほか、特定の感染症へのり患等合理性の認められない理由のみに基づき診療しないことは正当化されない。 ただし、1類・2類感染症等、制度上、 特定の医
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義務は、私法上の義務ではなく、 医師が患者に対して直接民事上負担する義務ではない、ことが確認された。 また、不合理な診療拒否は患者に対する私法上の損害賠償責任を発生させ得るが、その過失の認定に当たって、応召義務の概念が
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メートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち値が大きい方を採用することで眼の等価線量に関する合理的な範囲での安全側の評価を行うことができること。 なお、規則第30条の18第2項第2号では、外部被ばくによる
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安全に資することにもなる。 事実、医療機関等において電子化された情報を扱うシステムの導入は、当初、事務処理の合理化を目的としたものであったが、現在では情報共有の推進や、医療安全、ひいては医療の質の向上に資することを目
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/01honpen.pdf種別:pdf サイズ:1299.87KB
、その種類を問わず、添付文書で指定された使用方法等を遵守するとともに、特に単回使用医療機器については、特段の合理的な理由がない限り、これを再使用しないこととしています。 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人
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と必要な個人情報を迅速に共有することが非常に重要であり、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理である場合 ※患者が現に受診している医療機関から、上記の理由により患者の同意を得ることができないとして、
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ること。 (27)省令第16条第1項 「一定期間」については、再生医療等の内容に応じ、適切な期間を設定すること。 「その他合理的な理由」としては、例えば、採取時の細胞を保存しない場合でも、 細胞加工物の一部を保存することで省令第16条第1項
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020626toriatsukai-2.pdf種別:pdf サイズ:573.214KB
い。 (50)省令第16条第1項関係 「一定期間」については、再生医療等の内容に応じ、適切な期間を設定すること。 「その他合理的な理由」としては、例えば、採取時の細胞を保存しない場合でも、 細胞加工物の一部を保存することで省令第16条第1項
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020917-3.pdf種別:pdf サイズ:644.554KB
することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。 なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/021009-3.pdf種別:pdf サイズ:704.653KB
時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます。 Q4-18上記の状況で、患者の家族等である可能性のある電話の相手
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