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キーワード “合理” に対する結果 “5679”件114ページ目
安全に資することにもなる。 事実、医療機関等において電子化された情報を扱うシステムの導入は、当初、事務処理の合理化を目的としたものであったが、現在では情報共有の推進や、医療安全、ひいては医療の質の向上に資することを目
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/01honpen.pdf種別:pdf サイズ:1299.87KB
、その種類を問わず、添付文書で指定された使用方法等を遵守するとともに、特に単回使用医療機器については、特段の合理的な理由がない限り、これを再使用しないこととしています。 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人
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と必要な個人情報を迅速に共有することが非常に重要であり、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理である場合 ※患者が現に受診している医療機関から、上記の理由により患者の同意を得ることができないとして、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020428-2.pdf種別:pdf サイズ:94.309KB
ること。 (27)省令第16条第1項 「一定期間」については、再生医療等の内容に応じ、適切な期間を設定すること。 「その他合理的な理由」としては、例えば、採取時の細胞を保存しない場合でも、 細胞加工物の一部を保存することで省令第16条第1項
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020626toriatsukai-2.pdf種別:pdf サイズ:573.214KB
い。 (50)省令第16条第1項関係 「一定期間」については、再生医療等の内容に応じ、適切な期間を設定すること。 「その他合理的な理由」としては、例えば、採取時の細胞を保存しない場合でも、 細胞加工物の一部を保存することで省令第16条第1項
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020917-3.pdf種別:pdf サイズ:644.554KB
することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければならない。 なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果
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時に搬送され、家族等からの問合せに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著しく不合理と考えられる場合も含まれるものと考えます。 Q4-18上記の状況で、患者の家族等である可能性のある電話の相手
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線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち値が大きい方を採用することで眼の水晶体の等価線量に関する合理的な範囲での安全側の評価を行うことができること。 眼の等価線量に関する合理的な範囲での安全側の評価を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/021027-3.pdf種別:pdf サイズ:264.73KB
メートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量のうち値が大きい方を採用することで眼の等価線量に関する合理的な範囲での安全側の評価を行うことができること。 なお、新規則第30条の18第2項第2号では、外部被ばくによ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/021027-4.pdf種別:pdf サイズ:752.447KB
ととされているか。 ただし、保管しないこと又は保管できないことについて、採取した細胞が微量である場合その他合理的な理由がある場合には、この限りでない。 第1項☐ 60 再生医療等を受ける者が感染症を発症した場合等の原因の究
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