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キーワード “合理” に対する結果 “5775”件113ページ目
安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの実施機関の説明は、実施機関の専門的・技術的判断を考慮すれば、合理性を持つものとして許容される限度内のものと認められる。 なお、審査請求人は、「本件は既に公訴時効になってお
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、おおむね次のとおりである。 (1)異議申立ての趣旨 24年度入校生の電気設備管理科入校試験において、選考基準の合理性、公平性を確認するべく、知る権利の下、その選考基準を開示願いたく申請したが、意にかなわない回答であった。 よ
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順を含めて委ねることに他ならず、レファレンス業務に関する情報ライブラリーマニュアルを作成しないことは不合理ではなく、また当然でもある。 なお、個人情報の取扱いについては、埼玉県個人情報保護条例等に定めがあるが、これ
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文書が存在しないこと、同様式の作成に至った経緯等を記録した文書が作成されておらず存在しないことに特に不合理な点は認められない。 また、情報ライブラリー質問用紙が、専門員不在の場合への対応のための補助的手段として、
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情を踏まえると、質問用紙がいつ受付カウンターに備えつけられたかが分かるものが存在していないことに何ら不合理はない。 なお、申立人は、実施機関が個人情報保護審査会に提出した補充の理由説明書が、本開示請求に係る公文書
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は失当であり、本件処分の判断に影響するものではないと認められる。 (2)上記のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められないことから、 本件処分は妥当である。 5審査会の判断 (1)本件対象文書について本件対象文書は、○○警
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関係が損なわれて、本件医療拠点整備事業の推進に支障が生じるおそれがある。 上記の実施機関の説明には十分な合理性があるものと認められる。 したがって、議事録等は、条例第10条第4号には該当しないものの、条例第10条第 5号に
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容易に推測されないようにするには、担当区域ではなく一時保護所自体の設置場所を不開示とするほうが、明らかに合理的で理に適っている。 ウ実施機関は、「保護者の同意を得ない一時保護に伴うつきまといや連れ戻しにつながるお
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を記載するだけでなく、公文書が存在しない具体的な事情を説明すべきである。 理由の提示は、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立てに便宜を与えるものであ
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開示においては、時の経過についても考慮する必要がある。 なぜなら、本件不開示情報の広報が、事件当時においては合理的であったとしても、時の経過とともにこれを公開する社会的利益は減少しており、たとえば、犯罪と決別し新たな
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