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キーワード “各項” に対する結果 “3057”件30ページ目
こととする。 (図1) -90 -60 -30 0 30 60 90 -90 -60 -30 0 30 60 90 両眼開放エスターマンテスト(120点) (図2) 2各項解説 (1)視力障害ア視力は万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力を用いる。 両眼の視力を別々
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/123721/kijyunn.pdf種別:pdf サイズ:698.487KB
以上の者の心臓機能障害のうち、等級表1級に該当する障害は次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)次の各項目の2以上の所見があり、かつ、安静時又は自己身辺の日常生活活動でも心不全症状、狭心症症状又は繰返しアダム
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/123721/ninteikijun.pdf種別:pdf サイズ:549.791KB
理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村⾧に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請することができる。 2市町村⾧は、前項の規定による要請があった場合において、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124015/2_r7hou.pdf種別:pdf サイズ:4949.265KB
導を行います。 それでもなお管理状態の改善が図られない所有者不明土地等については、所有者不明土地法第38条各項の措置(又は○○市空き地の管理の適正化に関する条例第 ○条)に基づく勧告・命令・代執行等を行うことを検討します。 所有
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総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。 15前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令で定める。 行政代執行法(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124019/18daishikou.pdf種別:pdf サイズ:450.486KB
ラインの例示等に基づく調査の項目を列記しています。 目視での確認を想定した調査項目としており、調査の結果、各項目に該当する場合は、右欄の①判定に「○」等でチェックしていきます。 なお、調査項目に該当するかの判定方法として、 独自
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家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針一5 (中略) 空家等対策計画に定めるべき各項目の具体的な内容及び特に重要となる記載事項については二2で示すとおりであるが、同計画を定めるに当たって
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124019/2akiyakeikaku.pdf種別:pdf サイズ:703.262KB
は疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。 1.2用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124022/2_1_r30104.pdf種別:pdf サイズ:264.005KB
は疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。 1.2用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者、現場責任者又は技術管理者に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124022/4_1_r30104.pdf種別:pdf サイズ:202.887KB
は疑義が生じた場合には、監督員と協議するものとする。 1.2用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 1.「監督員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は技術管理者に対する指示、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124022/5_1_r30104.pdf種別:pdf サイズ:159.508KB