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キーワード “各月” に対する結果 “1344”件119ページ目
-5 1602 8 116 31 その他のサービス業 1656 2 1532 (注)総実労働時間、所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、少数点以下第1位を四捨五入したものである。 所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内
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の2(14)②イ なお、介護福祉士又は実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修課程修了者若しくは旧1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とします。 また、看護師等の資格を有し
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下回った場合については、直ちに体制届を提出しなければなりません。 準用(平12老企36第2の3(9)⑤) 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとします。 準用(平12老企36第2の3(9)⑥) 勤続年数の算定に当たっては、
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のであることとします。 なお、介護福祉士又は実務者研修終了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とします。 上記ただし書の場合、届出を
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がいること。 ②サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 聴覚士のうち、勤続年数3年以上の者がいること。 14号 勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとします。 第2の5(17)① 平18-0317001 別紙1第2の4 (15)① 勤続年数の算定に当たっ
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機能訓 練計画に代えることができます。 ⑤個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について ・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や 目標の達成度合いについて、利用者又はその家族 及び理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等 か
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的に機能訓練を適切に提供してください。 個別機能訓練計画の進捗状況等の評価について ・機能訓練指導員等は、各月における評価内容や目 標の達成度合いについて、利用者又はその家族及び 理学療法士等に報告・相談し、理学療法士等
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第2の8(31)準用第2の3(12)⑤ ※介護福祉士又は実務書研修終了者若しくは介護職員基礎研修課程終了者については、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の過程を終了している者とします。 ※勤続年数とは、各月の前月の
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公表しなければならないこととされている当該施設の維持管理の状況に関する情報のうち、「処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量」、「焼却施設等における燃焼ガス温度や一酸化炭素濃度の連続測定記録」等を除いたものとな
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/100 294758100/100 723907200/100 362022800/100 361884400/100 -74100/100 294894500/100 723839100/100 361966400/100 361872700/100 -68100/100 資料:「埼玉県の推計人口」(各年10月1日現在、各月1日現在)県統計課 注)1推計人口とは、直近の国勢調査人口を基礎にして、それ以降の人口増減を住民基本台帳(平成24年7月9日前は、 外
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