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キーワード “各市” に対する結果 “7523”件623ページ目
ー発電事業については、資源エネルギー庁の定める事業計画策定ガイドライン、電気事業法をはじめとした関連法令、各市町村が策定する条例やガイドライン等を踏まえる必要がある。 県では、市町村が策定するガイドラインのひな形
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32920/kair7-05.pdf種別:pdf サイズ:340.655KB
たま市、川越市、川口市、越谷市、熊谷市、所沢市、春日部市、草加市及び久喜市内で土地の形質の変更をしようとする場合は、各市役所へ相談すること。 なお、さいたま市においては、埼玉県生活環境保全条例に代わり、「さいたま市生活環境の保全
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32920/kair7-06.pdf種別:pdf サイズ:151.29KB
対象行為者 ●根拠法令等自然公園法第20条、第33条 ●創設年度昭和32年度 ●制度の留意点許可・届出の書類の受付は各市町(秩父市、小鹿野町)が行う。 国で処理する行為については、奥多摩自然保護官事務所が受付を行う。 申請者関東地方環境事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32920/kair7-07.pdf種別:pdf サイズ:171.512KB
根拠法令等埼玉県立自然公園条例第12条、第14条 ●創設年度昭和33年度 ●制度の留意点許可・届出の書類の受付は各市町村が行う。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32920/kair7-08.pdf種別:pdf サイズ:170.707KB
根拠法令等埼玉県自然環境保全条例第17条、第19条 ●創設年度昭和49年度 ●制度の留意点許可・届出の書類の受付は各市町(秩父市、熊谷市、蓮田市、加須市、小鹿野町、 ときがわ町、三芳町、嵐山町)が行う。 ■県自然環境保全地域における行為の許可・届
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32920/kair7-09.pdf種別:pdf サイズ:204.082KB
事業主体対象工場の設置者 ●根拠法令等工場立地法第6条~第13条 ●創設年度昭和49年度 ●制度の留意点届出先は各市町村 ■工場立地法に基づく届出制度フロー ●担当課企業立地課立地支援担当 (電話048-830-3800) 対象工場 ◆業種:製造業、電気・ガス・熱
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32920/kair7-14.pdf種別:pdf サイズ:148.691KB
ければならないとされている。 ※国又は県から権限移譲を受けている次の7市の管内における農地転用については、各市長(又は農業委員会長)の許可を受けなければならない。 さいたま市、川口市、草加市、深谷市、加須市、久喜市、蓮田市なお、蓮
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32920/kair7-15.pdf種別:pdf サイズ:249.911KB
不要となった。 ⑤平成24年4月1日から、全ての市に権限が移譲されたため、面積要件は市ごとに異なるため、詳しくは各市に確認をとること。 ⑥令和6年9月19日から、生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取りの申出を行った結果、
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、所沢市、飯能市、春日部市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、三郷市及び県である。 これらの各市域は各市の景観計画区域、それ以外は県の景観計画区域となっており、一定規模を超える建築物や工作物、資材置
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法令等●制度上の留意点宅地造成及び特定盛土等規制法指令都市(さいたま市)、中核市(川越市、川口市、越谷市)においては、各市長が許可権者となる。 許可権者申請者相談受付事前相談申請内容の確認住民への周知土地所有者等の同意許可
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32920/kair7-29.pdf種別:pdf サイズ:565.361KB