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キーワード “作成” に対する結果 “46204”件780ページ目
は、職員の見解が記述されている。 職員の率直な感想を記述したものであり、校長以外には知られないことを前提に作成したものである。 これが開示され知られることになると、今後同様の事務を行う際に自由な記述ができなくなり、事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-toshin113.pdf種別:pdf サイズ:251.732KB
し、開示すべきであると主張する。 しかし、本件対象保有個人情報はいずれも実施機関がその業務を行うに当たって作成、受領した文書であり、別表2に掲げる部分もその一部として記載されていることから、条例第17条第3号ただし書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin-115.pdf種別:pdf サイズ:277.729KB
21条第2項に基づき不開示としたものである。 埼玉県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。 )においては、答申を作成する上で議事内容を再度確認する場合があるため、審査会の議事を録音して保管し、答申後に廃棄することとしてい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin-no121.pdf種別:pdf サイズ:197.17KB
張しているが、児童Aとその法定代理人の情報ではない部分は開示対象外としている。 (4)代理人は実施機関自身が作成した公文書であるにもかかわらず、他の実施機関からの要望により不開示としていると主張しているが、業務の遂
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin-no128.pdf種別:pdf サイズ:281.111KB
1)不開示とした理由についてア本件対象保有個人情報1及び2については、不開示部分の開示が前提となると、 作成者が率直な意見を記載できなくなり、適正な評価ができなくなることにより、 公平かつ適正な選考業務の遂行に支障
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin-no131.pdf種別:pdf サイズ:250.539KB
によると、管理票は、埼玉県警察苦情・相談取扱規程に規定された様式であって、県民等から苦情、相談等があった場合に作成するものであり、一般に、 苦情、相談等の申出人の情報として、内容の記録及び警察職員が事案を処理した経過の記
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin-no132.pdf種別:pdf サイズ:219.416KB
等に関する情報であり、児童養護部会に提出するに当たって、児童養護部会の会議が非公開で行われることを前提に作成したものである。 したがって、本件対象保有個人情報を開示すると、今後、児童養護部会に同種の事案の意見を聴く
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin101.pdf種別:pdf サイズ:199.94KB
等に関する情報であり、児童養護部会に提出するに当たって、児童養護部会の会議が非公開で行われることを前提に作成したものである。 したがって、本件対象保有個人情報を開示すると、今後、児童養護部会に同種の事案の意見を聴く
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin102.pdf種別:pdf サイズ:202.667KB
条第1項に基づく公文書開示決定通知書及び同条第2項に基づく公文書不開示決定通知書を交付するに当たって作成した起案文書である。 審査請求人は、本件処分の不開示部分は個人情報保護条例第17条第3号及び第5 号には該
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin104.pdf種別:pdf サイズ:202.916KB
開示請求に対して、実施機関が情報公開条例第14条第2項に基づく公文書不開示決定通知書を交付するに当たって作成した起案文書である。 審査請求人は、本件処分の不開示部分は個人情報保護条例第17条第3号及び第5 号には該
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin105.pdf種別:pdf サイズ:200.518KB