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キーワード “作成” に対する結果 “45488”件759ページ目
明らかにしておかなければならない。 」と定められているとおり、送致(告訴・告発事件の場合は送付)した事件について作成する文書であり、司法警察官が送致した刑事事件の被疑者の人定、罪名及び罰条、送致年月日、発覚及び検挙の端緒の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin90hp.pdf種別:pdf サイズ:199.381KB
は不当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本件対象保有個人情報は、○○児童相談所が作成した申立人の子である○○○○(以下「児童A」という。 )の児童相談記録票とそれに添付されている書類等である。 実施機関は、本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin91.pdf種別:pdf サイズ:217.313KB
は不当なものである。 5審査会の判断 (1)本件対象保有個人情報について本件対象保有個人情報は、○○児童相談所が作成した申立人の子である○○○○(以下「児童A」という。 )の児童相談記録票とそれに添付されている書類等である。 実施機関は、本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin92.pdf種別:pdf サイズ:214.641KB
医療保護入院中であった申立人から退院等の請求が埼玉県知事に提出されたことを受け、精神医療審査会の委員が作成した意見書や精神医療審査会が審査に必要な資料として関係者に作成を求めた文書である。 申立人は不開示部
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin95.pdf種別:pdf サイズ:223.816KB
庁」という。 )に対し、平成2 6年5月20日付けで、本件処分のうち本件対象保有個人情報を開示しない理由について、作成していないので不存在とする決定を求める旨の審査請求(以下「本件審査請求」という。 )を行った。 イ諮問庁は、行政不服審
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin96.pdf種別:pdf サイズ:200.235KB
22年4月19日付けで本件対象保有個人情報の開示請求を行った。 これに対し実施機関は、本件対象保有個人情報は作成されておらず、存在していないとして、条例第21条第2項の規定に基づき、平成22年4月30日付けで保有個人情報の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/433601.pdf種別:pdf サイズ:157.893KB
ので、 裁量により開示し、消去せよ。 4諮問庁の主張の要旨本件対象文書は、司法警察職員が傷害被疑事件に際して作成した捜査に関する報告書であって、刑事訴訟法第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類」に該当する。 このため、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/434473.pdf種別:pdf サイズ:143.393KB
した建築基準法第12条第5項の報告書等について建築基準法第12条第5項の報告書に関して熊谷市の建築主事が作成した相当量の添付資料が、熊谷市から県に同報告書と共に提出されているはずだが、実施機関はこれを開示・不開
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/434509.pdf種別:pdf サイズ:206.055KB
示と判断した。 (2)本件対象保有個人情報について本件対象文書である児童相談記録票は児童の福祉を図る目的で作成されるもので、 調査・面接記録、諸会議録、報告書、発受した通知文等の写し、処理内容等の概要を取扱順に記載した取扱
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/478389.pdf種別:pdf サイズ:170.03KB
は、個人情報保護制度の形骸化につながりかねない。 キセンター情報ライブラリーのレファレンス関係文書の保存・作成・整理は著しく不適切な管理におかれてきた。 クレファレンス関係の個別フォルダーを設定し、ファイル基準表を個
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