トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “作成” に対する結果 “45488”件754ページ目
は、個人情報保護制度の形骸化につながりかねない。 キセンター情報ライブラリーのレファレンス関係文書の保存・作成・整理は著しく不適切な管理におかれてきた。 クレファレンス関係の個別フォルダーを設定し、ファイル基準表を個
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/483091.pdf種別:pdf サイズ:151.011KB
事件受理簿に登載しなければならないと規定されているものであって、当該事件の処理経過等を明確にするために作成される書類である。 - 3 - イ不開示情報について (ア)警部補以下の職員の氏名警部補以下の職員の氏名等は、埼玉県職
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546302.pdf種別:pdf サイズ:229.964KB
答申第39号(諮問第51号) 答申 1審査会の結論埼玉県知事(以下「実施機関」という。 )が、「○○○○に関する以下の情報1.○ ○医師作成の文書2.行動所見および心理所見」に記載された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。 )について、平成23年6月
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546304.pdf種別:pdf サイズ:146.899KB
う業務に係る全般的な事柄についての記録とこれらに関する資料から構成されており、その全てが児童Aに関して作成された児童Aの個人情報である。 以下、本件処分により不開示とされた個々の情報(以下「本件不開示部分」という。 ) の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546306.pdf種別:pdf サイズ:206.354KB
下「実施機関」という。 )が、「埼玉県教育委員会(県教育局) の職員が2010年3月18日以降本日までに請求者本人たる○○○○に関し作成した報告書、メモ、議事録、職員による口頭の報告事項を記録した文書及び録音又は録画の記録、並びにその他一切の文
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546309.pdf種別:pdf サイズ:203.111KB
の結果を「補充の理由説明書の提出について(回答)」(以下「補充の理由説明書」という。 )としてまとめたもので、慎重・公正に作成されたものである。 (2)訂正請求1についてア「補充の理由説明書」に記載した内容と申立人が求めている内容は別の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546311.pdf種別:pdf サイズ:162.291KB
、「法人名」については条例第17条第4号に該当する。 また、本件処分2については、本件対象保有個人情報2は、もとより作成、保存しておらず、本件開示請求に係る保有個人情報に相当するものは、本件対象保有個人情報1が全てである。 本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546314.pdf種別:pdf サイズ:259.761KB
、「法人名」については条例第17条第4号に該当する。 また、本件処分2については、本件対象保有個人情報2は、もとより作成、保存しておらず、本件開示請求に係る保有個人情報に相当するものは、本件対象保有個人情報1が全てである。 本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546315.pdf種別:pdf サイズ:269.175KB
、「法人名」については条例第17条第4号に該当する。 また、本件処分2については、本件対象保有個人情報2は、もとより作成、保存しておらず、本件開示請求に係る保有個人情報に相当するものは、本件対象保有個人情報1が全てである。 本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB
関する総合的なファイルであり、児童Aの取扱経過記録と関係資料から構成されており、その全てが児童Aに関して作成された児童Aの個人情報である。 実施機関は、本件対象保有個人情報の一部について条例第17条第2号に該当す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/572967.pdf種別:pdf サイズ:145.038KB