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キーワード “一致” に対する結果 “9660”件364ページ目
計表欄外の「資料」に示しています。 2単位未満の数値は原則として四捨五入しています。そのため、総数と内訳の計が一致しない場合があります。 3統計表に用いた符号等は次のとおりです。 0単位未満の数字 r訂正数字 -零又は該当数字
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196377/gekkan202012.xlsx種別:エクセル サイズ:302.862KB
計表欄外の「資料」に示しています。 2単位未満の数値は原則として四捨五入しています。そのため、総数と内訳の計が一致しない場合があります。 3統計表に用いた符号等は次のとおりです。 0単位未満の数字 r訂正数字 -零又は該当数字
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196382/gekkan202101.xlsx種別:エクセル サイズ:305.182KB
排水処理施設を含む非水洗化人口(82千人(1.1%)) 浄化槽汚泥汲み取りし尿 *数値は四捨五入しているため、合計値が一致しないことがある。 23 735 716 698 695 687 686 695 691 704 705 696 175 156 145 136 126 121 114 109 104 100 94 910 872 843 831 813 807 809 800 808 805 790 0 200 400 600 800 1,000 1,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196410/1shou1.pdf種別:pdf サイズ:3344.328KB
排水処理施設を含む非水洗化人口(82千人(1.1%)) 浄化槽汚泥汲み取りし尿 *数値は四捨五入しているため、合計値が一致しないことがある。 23 735 716 698 695 687 686 695 691 704 705 696 175 156 145 136 126 121 114 109 104 100 94 910 872 843 831 813 807 809 800 808 805 790 0 200 400 600 800 1,000 1,
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196410/9zikeikakuzenbun.pdf種別:pdf サイズ:6375.66KB
査項目と主治医意見書の記載内容とでは選択基準が異なるものもあるため、 類似の設問であっても、両者の結果が一致しないこともありえる。 したがって、両者の単純な差異のみを理由に介護認定審査会で一次判定の修正が行われる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1003.pdf種別:pdf サイズ:3515KB
所とサービス事業所の関係 (事業所台帳より) ○ △ × :事業所台帳の「申請/開設者名」、「申請/開設者電話番号」が両方とも一致している :事業所台帳の「申請/開設者名」、「申請/開設者電話番号」のいずれかが一致している :事業所台帳の「申請/開設者名」、「申請/開
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1009.pdf種別:pdf サイズ:854.196KB
・技能のある介護職員 (A) (グループ別内訳) ※本表に記載する事業所は、計画書の別紙様式2-2に記載した事業所と一致しなければならない。 事業所の数が多く、1枚に記載しきれない場合は、適宜、行を追加すること。 ※賃金改善前の賃金が既
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1041.pdf種別:pdf サイズ:2346.473KB
期間経過し、各項目に係る取扱いの周知が徹底されていないことや、居宅介護支援事業所と各保険者において、認識が一致しないなどの状況が生じている等のご意見を踏まえ、再周知とともに、項目を追加している。 【各項目に係る取扱い
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1049.pdf種別:pdf サイズ:6266.553KB
の常勤換算職員数 処遇改善加算の対象となった介護職員と、特定加算のA・Bグループに割り当てられた職員とが一致する場合、「処遇改善加算の対象者」の本年度の賃金の総額(X7)は、「経験・技能のある介護職員(A)」と「他の介護職員(B)」の本年
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/bessiyousiki3.xlsx種別:エクセル サイズ:148.178KB
は、報酬の請求に不正があったときのみで、不当な請求については含まれておらず、これは法第22条第3項の考え方と一致します。 また、法第22条第3 項に基づき、保険者が支払った額の返還を求める行為は、徴収金として金銭を返還させ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/manual.pdf種別:pdf サイズ:1159.313KB