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キーワード “一種” に対する結果 “3092”件277ページ目
掲出物件を設置してはならない。 一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、風致地区、特別緑地保全地区又は生産緑地地区(知事が指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5534/241224jourei.pdf種別:pdf サイズ:386.823KB
点滅させないこと。 32 Ⅳ生活環境、道路交通等への配慮 1.住居専用住宅地域良好な住居の環境を保全するため、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域は屋外広告物禁止地域に指定されています。 また、禁止地域となっていない
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5534/608973.pdf種別:pdf サイズ:1111.792KB
士の資格を有する者(一級建築士、二級建築士、木造建築士) (7)電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者(第一種電気工事士、第二種電気工事士) (8)電気事業法に基づく次の免状の交付を受けている者ア第一種電気主任技術者免
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5534/r7_shiori.pdf種別:pdf サイズ:6367.093KB
の景観とか、そういったものも含めて、維持管理かどうかあれですけれども、残されることを希望しますとか、そういう一種の、建築なんかでもそうなんですけれども、一方的なラブレターみたいなものですから、もしそういうことを条件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5537/435984.doc種別:ワード サイズ:143.5KB
ドバイス案というのが見ていただけるのか。 つまり、工事担当するところは、このアドバイスの中でできるところを、一種つまみ食いして考えたりする中で、もとのこのアドバイス案というのがどこまで伝わるのか。 ホームページに出て
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5537/44gijiroku.pdf種別:pdf サイズ:353.726KB
を防止するため、屋外広告物の表示または設置を禁止している地域ということで、具体的には住居専用地域、これは第一種低層住宅と第二種低層住宅だけで -13- すが、そういうものとか、景観地区に指定されたところとか、風致地区だとか、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5537/50gijiroku.pdf種別:pdf サイズ:522.609KB
メージです。 それでは、具体的に現在のどの用途地域からチェンジするのかですが、資料の左に用途地域の区分で、第一種と第二種の住居専用地域低層と、真ん中に第一種・第二種の中高層住居専用地域があります。 この用途地域からチェ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5537/52_gijiroku.pdf種別:pdf サイズ:497.626KB
ざいますが、例えば都市計画法上の用途地域のうちの一部で、ここには住居専用地域と書かれておりますが、例えば第一種低層住居専用地域などを禁止地域とする事ができるという事になります。 規制の枠組みの2つ目は、禁止物件で
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5537/54_gijiroku.pdf種別:pdf サイズ:432.02KB
用途地域、その他様々な視点での禁止地域の項目があるわけですけれども、 -5- 用途地域としては、現在のところ第一種と第二種の低層住居専用地域が禁止地域になっておりますが、ここに田園住居地域も加えようという案でございま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5537/57_gijiroku.pdf種別:pdf サイズ:349.44KB
ざいます。 まず、禁止地域における広告物の取扱いでございます。 禁止地域とは、県の条例では、まず住宅街、例えば第一種低層住居専用地域とか自然環境保全地域等、周辺環境に配慮すべき地域とされています。 次に、駅前広場等で知事が指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/5537/60-gijiroku.pdf種別:pdf サイズ:241.47KB