トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “一時金” に対する結果 “1665”件77ページ目
を実施していた事業所が令和7年5月で廃止になる場合、5月に3~5月分の3か月分の賃金改善を行う必要がある(一時金による精算で可。 )。 ・加算額以上の賃金改善を行うことができない場合、賃金改善を行えなかった月の加算は返還
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19615/r7qa.pdf種別:pdf サイズ:391.966KB
の「加算を取得していない場合の賃金の総額」の時点は、平成26 年度の賃金の総額となる。 (賃金改善の考え方①) 問8一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみに支給する(支給日前に退職した者には全く支払われ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/270430qa2.pdf種別:pdf サイズ:391.43KB
回ることであり、 加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529011_1.pdf種別:pdf サイズ:699.351KB
回ることであり、 加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529012.pdf種別:pdf サイズ:830.617KB
回ることであり、 加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529014.pdf種別:pdf サイズ:584.023KB
回ることであり、 加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529018.pdf種別:pdf サイズ:857.338KB
回ることであり、 加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。 なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529021.pdf種別:pdf サイズ:580.813KB
種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して令和4年 2・3月分は一時金による支給を可能とする。 ) ※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」 ◎対象となる職種 • 介護職員 • 事業所の判断によ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1026.pdf種別:pdf サイズ:454.057KB
遺漏なきよう、よろしくお願い申し上げます。 ○賃金改善全般について問1 令和4年2月分及び3月分の賃金改善は一時金等での対応も可とされているが、その場合、どの程度の賃金改善を行っている必要があるか。 (答) 毎月ごとに賃金改
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1031.pdf種別:pdf サイズ:218.311KB
し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろしくお願い申し上げます。 問1 令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。 (答) 令和4
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/196432/1037.pdf種別:pdf サイズ:118.423KB