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キーワード “エスカレーター 条例” に対する結果 “213”件22ページ目
第八十七条の二及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。 )の規定に基づき、建築物等 (エレベーター、 エスカレーター及び小荷物専用昇降機を除く。 )に係る仮使用の承認をすること。 6法第十二条第一項(法第八十八条第一項に
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降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものであること。 別表第一第三号チ"に次のように加える。 (エスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。 別表第一第三
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降機等を除く。 ) 正(法第十条第四項、第八十八条第一項四九ページ上段表中委任事務の欄誤建築物等(エレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機を除く。 ) 正建築物等四九ページ上段表中専決事項の欄誤(法第八十八条第一項(昇降
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