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キーワード “イ補助” に対する結果 “618”件23ページ目
金の全部又は一部について返還を命ずることがある。 アこの補助金を補助の交付の目的に反して使用したとき。 イ補助事業に関して虚偽の申請又は報告をしたとき。 (5)知事が、埼玉県職員をしてこの補助事業に関する会計帳簿・証拠書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/ninnteikodomoensien.pdf種別:pdf サイズ:223.903KB
、補助金の全部又は一部について返還を命ずることがある。 アこの補助金を補助金対象経費以外に使用したとき。 イ補助事業に関して虚偽の申請又は報告をしたとき。 (4)埼玉県職員をしてこの補助事業に関する会計帳簿・証拠書類等
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/uneihi-r7-7-2.pdf種別:pdf サイズ:428.962KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/25v.pdf種別:pdf サイズ:330.824KB
止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後 5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/26v.pdf種別:pdf サイズ:260.022KB
との関係を明かにした様式第6号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/32.pdf種別:pdf サイズ:246.813KB
の関係を明らかにした様式第6号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/33v2.pdf種別:pdf サイズ:225.577KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/38.pdf種別:pdf サイズ:224.474KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/sankaitouteatekouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:184.453KB
廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外のものである場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/sinseijitanntouiteatekouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:180.434KB
係る補助対象経費総額の30パーセント以内の減二派遣に係る補助対象経費の減三補助対象経費総額の増を伴わない補助対象経費内訳の変更 3第1項の変更交付申請書の様式は、様式第3号のとおりとし、事業内容の変更又は中止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211375/20220491hakennhiyoukou.pdf種別:pdf サイズ:279.806KB