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キーワード “イ補助” に対する結果 “594”件22ページ目
て実施する整備事業(以下「補助対象事業」という。 )とする。 (補助額) 第4条この補助金の額は、別表の事業の区分に従い、補助対象事業費に補助率を乗じて得た額とする。 なお、算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数
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限る。 ア補助対象事業がやむを得ない事由により当該年度内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合イ補助対象事業が、当該補助金の交付の決定の内容となった補助対象事業費より著しく少額で完了することが明らか
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の関係を明らかにした様式第5号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
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規定により厚生労働大臣が別に定める機関を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
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2号の規定により厚生労働大臣が別の定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。 イ.補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210503/13kansensyousiteiiryoukikanuneijigyouhihojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:182.9KB
載された補助対象経費相互間におけるいずれか低い経費の1割以内の額を限度として増減させる場合を除く。 ) イ補助対象事業の内容を変更しようとする場合及び補助対象事業間の内容の変更をしようとする場合。 ウ補助対象事業
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に報告し、その承認を受けなければならない。 ア補助事業の遂行が困難となり補助事業を中止しようとするとき。 イ補助事業を廃止しようとするとき。 (4)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事の
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年の健全育成上ふさわしくない事業を行っている企業等七偽りその他不正の行為により本来受けることのできない補助金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、交付申請時に補助金の不支給措置がとられている企業等八
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は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該申請書等を審査し、かつ、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の額を決定するものとする。 2前項の審査に関する事項及び交付
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金の全部又は一部について返還を命ずることがある。 アこの補助金を補助の交付の目的に反して使用したとき。 イ補助事業に関して虚偽の申請又は報告をしたとき。 (5)知事が、埼玉県職員をしてこの補助事業に関する会計帳簿・証拠書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/01.pdf種別:pdf サイズ:136.244KB