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キーワード “イ補助” に対する結果 “617”件21ページ目
める場合はこの限りでない。 ア補助事業に要する経費の配分を経費区分ごとに20%以下の変更をしようとする場合イ補助金の額を各事業の経費区分相互間でそれぞれ20%以下の流用をしようとする場合 (2)補助事業を中止し、又は廃止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210432/gizyutukeisyousyaikuseizigyouhihozyokin.pdf種別:pdf サイズ:169.682KB
める補助金の返還事由が生じた場合においては、速やかに協会に報告してその指示を受けなければならないこと。 イ補助金に関する報告及び立入調査等について、県及び協会から求められた場合には、それに応じなければならないこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210432/kensanpinhanbaisienzigyou_hozyokin.pdf種別:pdf サイズ:160.791KB
て実施する整備事業(以下「補助対象事業」という。 )とする。 (補助額) 第4条この補助金の額は、別表の事業の区分に従い、補助対象事業費に補助率を乗じて得た額とする。 なお、算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210493/202506_sankanyamazoihojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:296.694KB
限る。 ア補助対象事業がやむを得ない事由により当該年度内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合イ補助対象事業が、当該補助金の交付の決定の内容となった補助対象事業費より著しく少額で完了することが明らか
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210493/seikatsukibannsisetutaisinnkatouhojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:177.974KB
の関係を明らかにした様式第5号による調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210496/kyotenyoukou_202304.pdf種別:pdf サイズ:186.96KB
規定により厚生労働大臣が別に定める機関を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 イ補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210503/12kansensyousiteiiryoukikansisetusetubiseibihihojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:278.503KB
2号の規定により厚生労働大臣が別の定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。 イ.補助事業者が地方公共団体以外の場合事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210503/13kansensyousiteiiryoukikanuneijigyouhihojyokinkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:182.9KB
載された補助対象経費相互間におけるいずれか低い経費の1割以内の額を限度として増減させる場合を除く。 ) イ補助対象事業の内容を変更しようとする場合及び補助対象事業間の内容の変更をしようとする場合。 ウ補助対象事業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210861/tetsudouannzennyusousetsubiseibihi-hojyokinnkouhuyoukou-r5.pdf種別:pdf サイズ:207.304KB
に報告し、その承認を受けなければならない。 ア補助事業の遂行が困難となり補助事業を中止しようとするとき。 イ補助事業を廃止しようとするとき。 (4)補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/210886/02nintei.pdf種別:pdf サイズ:437.901KB
すものとする。 (2)外部給電器を補助申請できる者ア補助対象の外部給電器を新たに導入する個人事業主又は法人イ補助の対象となる外部給電器は、別表1に定める要件を満たすものとする。 (3)V2H充放電設備を補助申請できる者ア個
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211081/youkou1.pdf種別:pdf サイズ:301.352KB