トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “ア補助” に対する結果 “211”件8ページ目
決定を受けた者(以下「補助事業者」という。 )が次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ知事の承認を受けること。 ア補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 イ補助事業の内容を変更しようとするとき。 ウ補助事業を中止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211215/kyusyokuhi.pdf種別:pdf サイズ:165.908KB
てその指示を受けなければならない。 (5)補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 ア補助事業者が地方公共団体の場合補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明かにした様式第5号による調書を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/25v.pdf種別:pdf サイズ:330.824KB
てその指示を受けなければならない。 (4)補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 ア補助事業者が地方公共団体の場合補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明かにした様式第5号による調書を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/26v.pdf種別:pdf サイズ:260.022KB
率的な運営を図らなければならない。 (8)補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 ア補助事業者が地方公共団体の場合補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明かにした様式第6号による調書を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/32v.pdf種別:pdf サイズ:244.956KB
率的な運営を図らなければならない。 (8)補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 ア補助事業者が地方公共団体の場合補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第6号による調書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/33v.pdf種別:pdf サイズ:225.512KB
てその指示を受けなければならない。 (5)補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 ア補助事業者が地方公共団体の場合補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第5号による調書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/38v.pdf種別:pdf サイズ:223.245KB
補助金等の交付を受けてはならない。 (6)補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 ア補助事業者が地方公共団体の場合補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第5号による調書
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/sankaitouteatekouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:184.453KB
補助金等の交付を受けてはならない。 (6)補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 ア補助事業者が地方公共団体である場合補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした様式第5号による
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211280/sinseijitanntouiteatekouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:180.434KB
の(ア)及び(イ)を完了していること。 なお、いずれかの手続完了後概ね3カ月以内に、両手続を完了することを要する。 (ア)補助対象自動車に係る新車登録 (イ)処分済車両に係る廃車・譲渡等の手続 (5)補助対象自動車及び処分済車両の自動車検
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211306/nenryoudenchijidousyadounyu310401.pdf種別:pdf サイズ:218.435KB
が明らかでないため消費税相当額を含めて申請した間接補助事業者について、次の条件に従わなければならない。 ア補助事業者は、補助事業の実績報告を行うに当たって、上記の間接補助事業者について当該補助金に係る消費税仕入
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211431/shinkisyuunou-sougoushien.pdf種別:pdf サイズ:498.695KB