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手指衛生の励行を徹底すること。 なお、患者が発熱や上気道症状を有する等の場合であっても、2の検体の採取やエアロゾルが発生する可能性のある手技を実施しないときは、標準予防策の徹底で差し支えない。 2 2.新型コロナウイル
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/010311.pdf種別:pdf サイズ:157.76KB
たことに被災者が気付き難いこと、②広い空間に短時間で拡散しやすいこと(特にサリンなどの揮発性の高い物質やエアロゾル化されたもの)、③症状出現までの時間が極めて短いこと、④被災者に生命的危機が生じること、 などの特性を有す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/011202houkoku-2.pdf種別:pdf サイズ:934.728KB
28日付け健発第0528003号厚生労働省健康局長通知)に基づく遊泳用プールについて、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/011214-2.pdf種別:pdf サイズ:313.578KB
例となっています。 3 II.感染源および感染経路通常、レジオネラ肺炎は、レジオネラ属菌を包んだ直径5μm以下のエアロゾル(空中に浮遊している小さい粒子)を吸入することにより起こる気道感染症です。 レジオネラ属菌は本来、環境細菌
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/011214-3.pdf種別:pdf サイズ:490.338KB
」参照) 。 医療機関等において、 自らこれらの用語・コードのメンテナンスや標準規格の実装作業をすることは稀であろうが、 標準規格に基づく相互運用性の確保の推進に向けて、 システムベンダ及びサービス事業者にこういったことを
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/01honpen.pdf種別:pdf サイズ:1299.87KB
入院病床は個室が望ましい Ⅲ診察室および入院病床は十分換気する Ⅳ患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際にはN95マスク(またはDS2など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020221sono2.pdf種別:pdf サイズ:348.35KB
マスク、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、 長袖ガウン(不足の場合はエプロン可)、手袋を装着する 2)エアロゾルが発生する可能性のある手技(気道吸引、気管内挿管、下気道検体採取等) N95マスク(またはDS2など、それに準ずるマス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020407-1sashikae.pdf種別:pdf サイズ:607.182KB
手指衛生の励行を徹底すること。 なお、患者が発熱や上気道症状を有する等の場合であっても、2の検体の採取やエアロゾルが発生する可能性のある手技を実施しないときは、標準予防策の徹底を行っていれば、原則として、 診察した患
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020602.pdf種別:pdf サイズ:163.064KB
意する必要がある。 ④省令第7条第6号イからナまでの各事項の記載については、以下のとおりとす 10 ること。 (ア)ロの「細胞の提供を受ける医療機関等の名称及び細胞の採取を行う医師又は歯科医師の氏名」について、「細胞の提供を受ける
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020917-3.pdf種別:pdf サイズ:644.554KB
手指衛生の励行を徹底すること。 なお、患者が発熱や上気道症状を有する等の場合であっても、2の検体の採取やエアロゾルが発生する可能性のある手技を実施しないときは、標準予防策の徹底を行っていれば、原則として、 診察した患
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