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キーワード “アタ” に対する結果 “28508”件797ページ目
いて規定したものにすぎず、管理の内容すべてを規定したものではありません。 公共施設の管理上公権力の行使にあたる管理行為を行うためには、別途、法令上の根拠が必要となります。 例えば、本条の規定により市町村の管理に属した
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-15.pdf種別:pdf サイズ:113.918KB
限り開発行為を許可した意義が没却されることになります。 そこで、このような場合も、本条が制限する用途変更にあたるものとして取り扱うこととなります。 そもそも、建築物の用途とは建築物の使用形態の分類ですが、何に着目して
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的要件に合致するか否かの審査を行います。 形式的な不備がある場合には、補正を指示します。 法定期間の算定にあたっては、審査庁の事務所に到達したときを基準に判断され、郵送の場合には、審査請求書の発送(投函)日に提出されたも
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-22.pdf種別:pdf サイズ:542.601KB
とする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならなりません。 なお、掲示に係る10日間の期間の計算にあたっては初日から起算されていませんから、公報その他所定の手段による公告を行った日から起算して11日目まで
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表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務を処理し、又は財産を管理するにあたって、 法第91条から法第93条に違反する行為をした場合は、現実にその行為をした者が各本条の規定により前3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-27.pdf種別:pdf サイズ:243.158KB
等の用途」についてのみ解説します。 (1)予定建築物等の用途の記載内容 「予定建築物等の用途」とは、当該開発行為にあたって、 予定されている建築物又は特定工作物の用途です。 開発行為に関する処分を行う審査は、法第33条の技術基準と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-3.pdf種別:pdf サイズ:154.405KB
ります。 具体的な制限については下の表のとおりです。 法第55条の指定区域を含む場合の都市計画施設の設計にあたっては、事前に都市計画事業の施行予定者と調整を行う必要があります。 これは、法第55条の効力により、 開発行為完了
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-7.pdf種別:pdf サイズ:2045.546KB
指定した予定建築物等の用途の変更又は廃止について準用する。 〈解説〉 1条例の制定趣旨本県では、本号の運用にあたり、「埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成13年埼玉県条例第6 1号)」を制定しました。 また、実
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-8.pdf種別:pdf サイズ:1170.351KB
ない。 〈法令の解説〉 当該規定は、市街化調整区域における開発行為の特例を定めたものではありませんが、許可等にあたっての適切な配慮を求めたものです。 なお、県内では、48の市町村が空家等対策計画を策定していますが、空家等活用促
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/3-2.pdf種別:pdf サイズ:203.654KB
れる盛土では、間げき水圧を考慮した安定計算により盛土のり面の安定性を検討することが望ましい。 安定計算にあたっては、盛土の下部又は側方からの浸透水による水圧を間げき水圧(u)とし、必要に応じて、雨水の浸透によって形成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/4-2.pdf種別:pdf サイズ:2092.051KB