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要な事項を定める。 第2章委員の責務 (委員の責務) 第2条協議会の委員は、協議会及び小委員会の会議の運営にあたっては、自然再生の趣旨を踏まえて建設的な意見交換を行い、合意形成に努めるものとする。 2関係行政機関及び地方公
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手法が取れるかについて県が取り組んでいるものとして理解することとする。 (2)課題について・再生を検討するにあたっては、くぬぎ山地区内の廃棄物処理施設の移転については、難しい問題であり、簡単に結論が出る問題ではない。 ・農
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の実施自然の再生は、動植物を相手にしているため、結果が予測できない部分が残される。 そのため、 事業の実施にあたっては、事前に生物調査を実施する。 また、定期的に動植物の状況を把握して、目標との誤差を修正しながら、維持管理を
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回復には都市公園制度があるが、 これを地区内のどの範囲に適用するかや、どのような公園にするかなど、具体化にあたっては詳細な検討や調整が必要になる。 趣旨反映事業手法については、実施計画の中で具体化する内容であると考
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尾関雄一郎概略ですが以下のように、自然再生事業を進められてはと思っております。 ①自然再生事業を実施するにあたって・三富の伝統文化を継承し、農業や雑木林管理を実施・希少種はじめ自然の保護・近隣住民を中心とした散歩など
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間終了日以降に開催される最初の協議会の会議に新規加入に関する議題を提出するものとし、協議会は、その合意にあたって当該書面の内容を勘案するものとする。 経過規定を置く。 附則 1この細則は、平成年月日から施行する。 2施行
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した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。 (保険) 第39条本業務の実施にあたり、甲は火災保険を付保しなければならない。 2本業務の実施にあたり、乙が付保しなければならない保険は、次のとお
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を目的とする。 (公共性の趣旨の尊重) 第2条乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理にあたって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 (信義誠実の原則) 第3条甲及び乙は、信義に従
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、利用者に対して有料のケータリングサービス等を自主事業として実施することができる。 なお、自主事業の企画にあたっては、 図3多目的ホールの利用パターン 29 本施設及び地域の交流促進とにぎわい創出に寄与し、施設全体の利
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い。 第5章会議 (協議会の会議) 第10条協議会の会議は、会長が招集する。 2協議会の会議の議長は、会長がこれにあたる。 3会長は、意見を聴取することを必要と認める場合、協議会の会議に委員以外の者の出席を要請することができる。 (運営
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