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りへ変更した。 ・飯能市の第5次総合振興計画では「北欧の雰囲気」が重要視されているので、観光まちづくりをするにあたり、何が北欧風となるのか考える必要がある。 6次年度以降の計画・不要な材や間伐材を集める算段をたてる飯能市
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149771/surugadaidaigaku31.pdf種別:pdf サイズ:807.564KB
・家族及 5 項目新旧管理者からの指示を受け、医療安全管理者等と事前の協議に従って、連携して、関係者の支援にあたる。 医療事故によって生ずる患者・家族への影響や事故当事者及び関係者への影響拡大の防止を図るとともに、 医療
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0000003.pdf種別:pdf サイズ:890.906KB
者等に報告・連絡する。 管理者からの指示を受け、医療安全管理者等と事前の協議に従って、連携して、関係者の支援にあたる。 医療事故によって生ずる患者・家族への影響や事故当事者及び関係者への影響拡大の防止を図るとともに、医療
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/000002.pdf種別:pdf サイズ:905.465KB
を提供する場において、求められる対応や行為の基本的な実施方法について記載したものです。 当該行為の実施にあたっては、管理者が当該行為の危険性を理解し、当該行為を実施する上で事業所として安全に実施できるよう、多職種
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0000077.pdf種別:pdf サイズ:4493.148KB
漏えい線量のみをいうこと。 (2)規則第30条中「ミリグレイ毎時以下」又は「マイクログレイ毎時以下」とあるのは、1時間あたりの累積線量が規定のミリグレイ以下又はマイクログレイ以下とする趣旨であること。 ただし、規則第30条第1項
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/00001.pdf種別:pdf サイズ:2259.771KB
の都度届出を行う必要はないこと。 また、特別措置病室は一般病室等に対して措置を講じた病室であるため、設置にあたって構造設備の変更を行わない場合は、医療法第27条に基づく使用前検査の対象とならないこと。 (7)特別措置病室
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/00002.pdf種別:pdf サイズ:543.811KB
床研究を実施する上で共有すべき必要な情報をいう。 (10)規則第12条の2関係効果安全性評価委員会を設置するにあたっては、次に掲げる事項を満たす必要がある。 ①効果安全性評価委員会は、統括管理者、研究責任医師、研究分担医師及び
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/000067.pdf種別:pdf サイズ:618.547KB
めて確認して承認することができる機能、患者説明用のパスを画面に表示したり、印刷する機能、カルテ記載の入力にあたって、音声入力を利用することができる機能、モバイル機器を利用し、写真付きの記録を記載できる機能、検査結果
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/007.pdf種別:pdf サイズ:332.797KB
標を含めて備考欄に記載 (例:電子カルテの導入により、紙媒体のカルテ準備や入力作業等の負担が軽減され、一業務あたり○分程度の作業時間が短縮された等)。 (別添2) 2 計画作成前3ヶ月平均 (※計画実施6ヶ月後の目標) 計画実施6ヶ月後
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/010.pdf種別:pdf サイズ:622.582KB
た。 これらを整理して、各分野の専門家による検討を経て、本ガイドラインを作成しました。 ガイドラインの策定にあたっては、関係者、関係団体各方面からのご意見を賜りましたことをあらためて感謝申し上げます。 本ガイドラインが、身
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/010603-2.pdf種別:pdf サイズ:2159.694KB