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キーワード “アタ” に対する結果 “26650”件404ページ目
ら県に同報告書と共に提出されているはずだが、実施機関はこれを開示・不開示の対象としておらず、公文書の隠蔽にあたるのではないか。 以上のことから、不開示部分の開示を求める。 3 4実施機関の主張の要旨 (1)本件対象保有個人情
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/434509.pdf種別:pdf サイズ:206.055KB
、第15条第2項の規定に基づき、本人の親権者である申立人が法定代理人として行ったものである。 原処分を行うにあたって、実施機関は以下の事実を考慮した。 ア本件開示請求の本人である児童(以下「児童A」という。 )は家庭において○○○ ○○○○○○た
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/478389.pdf種別:pdf サイズ:170.03KB
目から7行目、16ページの不開示部分、17ページの不開示部分、18ページの不開示部分には、申立人の申出事項の処理にあたり実施機関内部の課所間でなされたやり取りの状況が記載されていることが認めら 5 れる。 ウところで、本件対
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546307.pdf種別:pdf サイズ:160.137KB
ースであることから特定の個人を識別することも十分に可能と考えられる。 エ申立人は、開示請求者本人の就学にあたって、その生命、健康及び生活を維持するため必須な医療的ケアを受けられるかどうかという重大な問題に関わる
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546309.pdf種別:pdf サイズ:203.111KB
である。 (1)本件開示請求について審査請求人は、開示請求書の別紙において、「平成○○年○○月○○日午後○時○○ 分過ぎ」、「○○○○○○○○○○○近くの道路あたり」の「スピード違反取締事件」 について、「○○○○○○○○○○○○○○で処理され(中略)納得がいきませんので (中略)本件取締の当日の速度測定をした
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/573857.pdf種別:pdf サイズ:165.448KB
護業務の内容に関する情報が具体的に記載されていることが認められる。 ところで、○○○○が相談及び保護業務を行うにあたっては、被害者の安全の確保及び秘密の保持の徹底が求められており、具体的事案において、被害者に対する加害者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/597429.pdf種別:pdf サイズ:190.788KB
容が記載されている。 こうした情報を開示することとなれば、 今後、実施機関が本件と同様の管理票を作成するにあたって、職員が率直かつ具体的な記載を避けるがゆえに、詳細かつ正確な情報を組織的に把握することが困難になる蓋
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/618804.pdf種別:pdf サイズ:258.433KB
記載されている。 こうした情報を開示すること - 6 - となれば、今後、実施機関が本件と同様の管理票を作成するにあたって、職員が率直かつ具体的な記載を避けることとなり、詳細かつ正確な情報を組織的に把握することが困難になる蓋
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin-no132.pdf種別:pdf サイズ:219.416KB
室員が行った職務執行については、問題は認められない」との内容報告を受け、実施機関で審議した結果を通知するにあたり本件苦情対象の課所室である「監察官室」と記載したものである。 よって、本件対象保有個人情報に「監察官室」と記
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116223/tousinn137.pdf種別:pdf サイズ:192.82KB
この要領は、非行少年等に対する立ち直りを支援するために行う事業(以下「立ち直り支援事業」という。 )を実施するにあたり、必要な事項を定める。 第2定義この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116356/jissiyouryou.pdf種別:pdf サイズ:172.748KB