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キーワード “その後” に対する結果 “12321”件545ページ目
たことが児童相談所の児童票により明らかな児童。 ②施設入所当初は本加算費の対象となっていない児童であって、その後の入所期間中において、過去に虐待を受けていたと児童相談所において認められた児童。 〔注〕ここでいう被虐待児
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/2judo.pdf種別:pdf サイズ:150.408KB
イ)階層区分の確認方法は次による。 A生活保護法による被保護者の確認は、その福祉事務所の担当者が行うととに、その後の保護の廃止等の把握に遺漏なきを期するものとする。 B対象収入額の確認は、入所者又は扶養義務者等から収
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/523726.pdf種別:pdf サイズ:647.219KB
たことが児童相談所の児童票により明らかな児童。 ②施設入所当初は本加算費の対象となっていない児童であって、その後の入所期間中において、過去に虐待を受けていたと児童相談所において認められた児童。 〔注〕ここでいう被虐待児
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/523742.pdf種別:pdf サイズ:172.961KB
。 (イ)(ア)により保護単価が設定されたときは、これをその年度の当初の月に係る事務費の支弁から適用するものとし、その後においてその年度中にその障害児入所施設及び指定医療機関の定員の改定等があった場合においては、 その
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/572704.pdf種別:pdf サイズ:451.298KB
。 (イ)(ア)により保護単価が設定されたときは、これをその年度の当初の月に係る事務費の支弁から適用するものとし、その後においてその年度中にその障害児入所施設及び指定医療機関の定員の改定等があった場合においては、 その
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/572707.pdf種別:pdf サイズ:2924.157KB
間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと(その結果、本加算による支援を終える場合であっても、その後の支援において学校との連携に努めること) ・市町村(教育担当部局又は障害児支援担当部局)から、家庭や学校と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/bettenn1.pdf種別:pdf サイズ:1400.716KB
的な支援調整 (イ)子育て上の課題の聞きとりと必要な助言 (ウ)子どもの発達上の課題についての気づきの促しとその後の支援 (エ)子どもを支援する輪を広げるための橋渡し (オ)相談支援専門員との定期的な支援会議や支援計画の調整 (
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/jidouhattatu-gaidorain.pdf種別:pdf サイズ:2340.663KB
った後、地域の障害児相談支援事業所等につないだ場合に、基幹相談支援センター等とも連携しながら、必要に応じてその後の状況の確認や支援のフォローを行っていくこと。 (3)保護者同士のつながりづくり・仲間づくりに向けた取組
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/jimurennraku.pdf種別:pdf サイズ:474.946KB
する。 (ⅱ)(ⅰ)により保護単価が設定されたときは、これをその年度の当初の月に係る事務費の支弁から適用するものとし、その後においてその年度中にその障害児入所施設及び指定発達支援医療機関の定員の改定等があった場合において
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/kohuyoko.pdf種別:pdf サイズ:297.429KB
する。 (ⅱ) (ⅰ)により保護単価が設定されたときは、これをその年度の当初の月に係る事務費の支弁から適用するものとし、その後においてその年度中にそ の施設の定員の改定等があった場合においては、その改定のあった日の属する月の翌
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/r3youkou.pdf種別:pdf サイズ:1193.657KB