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指定宿泊型自立訓練に関する経過措置) 問75精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。 (答) ○法附則第20条の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529021.pdf種別:pdf サイズ:580.813KB
等部3年生に対するグループ就労訓練の実施に当たっては、就労継続支援A型事業の定員の対象外として受け入れ、その後当該事業主に雇用率の対象となる労働者 (利用者)として雇用した場合に限られること。 また、当該グループ就労
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529129.pdf種別:pdf サイズ:287.926KB
リテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑨において「アセスメント」という。 )とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/611344.pdf種別:pdf サイズ:1661.816KB
等部3年生に対するグループ就労訓練の実施に当たっては、就労継続支援A型事業の定員の対象外として受け入れ、その後当該事業主に雇用率の対象となる労働者(利用者)として雇用した場合に限られること。 また、当該グループ就労
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/abshinkyu270904.pdf種別:pdf サイズ:176.41KB
リテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑪において「アセスメント」という。 )とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:1301.542KB
指定宿泊型自立訓練に関する経過措置) 問75精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。 (答) 法附則第20条の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30331qa.pdf種別:pdf サイズ:303.642KB
リテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑨において「アセスメント」という。 )とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/ryuuijiko.pdf種別:pdf サイズ:950.663KB
リテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑪において「アセスメント」という。 )とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:6930.076KB
。 また、原則、メールによる対応については対象としない。 なお、深夜に電話による相談対応を行った場合であっても、その後利用者の居宅等へ出向いて支援を行った場合は、当該日については緊急時支援費(Ⅰ)のみを算定することとなり、緊
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19617/300330qanda.pdf種別:pdf サイズ:3176.1KB
リテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑪において「アセスメント」という。 )とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19617/300330ryuijikou.pdf種別:pdf サイズ:6880.605KB