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キーワード “その後” に対する結果 “12146”件495ページ目
おいて、その基本的な考え方や医師法(昭和23年法律第201号) 第20条等との関係から留意すべき事項を示すとともに、その後の当該通知の二度に渡る改正と「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成29 年7月14日付け
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300330-2-1.pdf種別:pdf サイズ:84.481KB
禁じている医師法(昭和23年法律第201号)第20条との関係について、平成9年の厚生省健康政策局長通知で解釈を示し、その後、二度に渡って当該通知の改正を行っている。 また、電子的に医療情報を扱う際の情報セキュリティ等の観点か
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300330-2-2.pdf種別:pdf サイズ:858.821KB
断することはできない。 しかし、麻酔担当医の技術的水準を示すための情報として、麻酔科研修時の経験症例数及びその後の実地臨床での経験症例数は有用と考えられる。 例えば、麻酔科標榜医については全身麻酔300 症例以上の経験を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300420-2.pdf種別:pdf サイズ:1362.092KB
告として扱うこと。 - 8 - ・医師数○名(○年○月現在) →示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として扱うこと。 (この場合、 広告物における文字サイ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300508-4.pdf種別:pdf サイズ:744.32KB
こと。 その際の作成様式は、様式第8のとおりであること。 (17)承認当初において紹介率が五十%以上であった病院が、その後に紹介率が五十%に満たなくなった場合にあっては、(16)に準じ、五十%に満たなくなった年度の次年度からの年次計画
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300530-2.pdf種別:pdf サイズ:852.317KB
以上で判断能力を有しない者の場合は、保護者等に対しても通知。 ○受診時に口頭を含め医療機関等の窓口で可能。 ○その後もいつでも認定事業者で受付可能 ○本人を識別可能な情報は可能な限り削除。 ④情報提供 ○通知後、医療情報の提供停止
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300531-2.pdf種別:pdf サイズ:1151.174KB
停止することの求めについては、受診時等に口頭を含め医療機関等の窓口で受け付けることを可能とするとともに、その後本人の求めがいつでも可能であることについて、掲示などにより継続的に周知することを基本とする。 さらに、
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前から通院している患者を含め、法施行後、最初の受診時に行うことを基本とする。 その上で、本人との関係に応じて、その後の受診時にも通知を行うなど、より丁寧な形で通知を行うか否かは、認定匿名加工医療情報作成事業者に対して
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/300531-7.pdf種別:pdf サイズ:1212.85KB
7日付け医政総発0107第 1号)により、その情報の活用や、医療安全支援センターの周知を依頼してきたところです。 その後も、美容医療サービスに関する身体被害を含む消費者トラブルが発生している中、今般、美容医療関連学会が、非吸収
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/301214-1.pdf種別:pdf サイズ:324.4KB
連絡された段階から、全ての過程について客観的事実をカルテ上に経時的かつ詳細に記録することが重要である。 その後院内の医療安全対策委員会等に所定の報告書(インシデント・アクシデントレポート等) に記載の上、委員会にて事
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/18695/301228-2.pdf種別:pdf サイズ:1916.941KB