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キーワード “その後” に対する結果 “12142”件387ページ目
。 ただし、 初診を直接の対面診療で行った際に、 社会通念上、 当然に医師であると認識できる状況であった場合、その後に実施するオンライン診療においては、 患者からの求めがある場合を除き、 医師である旨の証明をする必要はない。 ⅱ 緊
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/050331-2.pdf種別:pdf サイズ:301KB
禁じている医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条との関係について、平成9年の厚生省健康政策局長通知で解釈を示し、その後、二度に渡って当該通知の改正を行っている。 また、電子的に医療情報を扱う際の情報セキュリティ等の観点か
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/050331-3.pdf種別:pdf サイズ:469.495KB
大広告として取り扱う。 ・ 「医師数○名(○年○月現在)」 →示された年月の時点では、常勤換算で○名であることが事実であったが、その後の状況の変化により、医師数が大きく減少した場合には、誇大広告として取り扱うこと。 (この場合、広告物における文
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/051012-2.pdf種別:pdf サイズ:609.104KB
書に盛り込むべき事項はどのような内容が想定されますか。 【V2(3)②関係】 A17 訪問看護指示書の作成に当たっては、 その後オンライン診療の実施が見込まれる場合、 訪問看護指 5 示書の「特記すべき留意事項」等に、オンライン診療の診療計画
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/051130onlinebetten.pdf種別:pdf サイズ:212.4KB
点)及びそのとぎれがないこと等の明示 ⅱⅰに関わらず、初診からのオンライン診療を行う場合については、診察の後にその後の方針(例えば、次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があった場合の対面診療の受診先等)を患者に説明
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0518.pdf種別:pdf サイズ:338.288KB
に保護する責任が生ずる。 提供元の医療機関等の管理者にとっては、原則として適切な第三者提供がなされる限り、その後の情報保護に関する責任は医療機関等の管理者から離れる。 7 ただし、電子化された情報は、情報を第三者に提供
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/05kanri.pdf種別:pdf サイズ:345.82KB
示書に盛り込むべき事項はどのような内容が想定されますか。 【V2(3)②関係】 A18訪問看護指示書の作成に当たっては、その後オンライン診療の実施が見込まれる場合、訪問看護指示書の「特記すべき留意事項」等に、オンライン診療の診療計画
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0601161goubetten.pdf種別:pdf サイズ:176.87KB
第5節等) が適用される(法第125条第2項関係)。 )。 ・個人情報を取得する時点で、本人の同意があったにもかかわらず、その後、本人から利用目的の一部についての同意を取り消す旨の申出があった場合は、その後の個人情報の取扱いについて
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/061202betten2.pdf種別:pdf サイズ:598.765KB
取り消された者が再度免許を付与されるのは ・ その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき・ その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときに限られている。 ○ この点、医師法施行
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0812.pdf種別:pdf サイズ:91.983KB
医療等製品及び医薬品等の名称、用法及び用量又は使用方法等の内容(再生医療等を受ける者に対する観察期間及びその後のフォローアップを含む。 )及び入院、通院、食事制限等のスケジュールの内容 (イ)研究の実施前及び研究の実施中
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/1004.pdf種別:pdf サイズ:1656.771KB