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キーワード “かに” に対する結果 “38845”件779ページ目
分に伴う日付となるため、黒塗りとしたことは妥当である。 H○○.○ ○.○○とH○○.○.○○の間は白塗りとなっているが、この部分は明らかに開示対象期間内と推測されるため、開示対象外とすることは不当であるとの主張については、開示対象期間内であっ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin107.pdf種別:pdf サイズ:231.156KB
報が存在しないとする実施機関の決定は妥当である。 もっとも、本件の経緯からすれば実施機関は当該メモが明らかに開示対象の保有個人情報とならないものであったとしても条例の運用に対する信頼を担保するためには廃棄す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin108.pdf種別:pdf サイズ:166.889KB
の提供は行わなかった。 その理由は、本件開示請求においては、 開示を希望する保有個人情報の行政分野すら明らかにされていないこと、条例第22 条第1項に規定する開示請求期間内に手引に例示されているような「保有個人情報が記
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin116.pdf種別:pdf サイズ:210.079KB
の提供は行わなかった。 その理由は、本件開示請求においては、 開示を希望する保有個人情報の行政分野すら明らかにされていないこと、条例第22 条第1項に規定する開示請求期間内に手引に例示されているような「保有個人情報が記
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin117.pdf種別:pdf サイズ:222.769KB
の提供は行わなかった。 その理由は、本件開示請求においては、 開示を希望する保有個人情報の行政分野すら明らかにされていないこと、条例第22 条第1項に規定する開示請求期間内に手引に例示されているような「保有個人情報が記
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin118.pdf種別:pdf サイズ:208.875KB
ことが適当であるため、このような規定となっているものである。 そこで、実施機関の判断に相当の理由があるか否かについて検討する。 一般に、告訴等の受理の可否については、捜査機関が犯罪の可能性を念頭に置きつつ、多角的に収集
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin88hp.pdf種別:pdf サイズ:231.815KB
のとおり、実施機関の判断に不自然、不合理な点は認められない。 また、条例第19条による裁量的開示を実施するか否かについては実施機関の裁量に委ねられており、これを行わなかったことで処分が不当であるとは言えない。 以上のこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin89hp.pdf種別:pdf サイズ:303.263KB
査規範第201条により「事件を送致し、又は送付したときは、長官が定める様式の犯罪事件処理簿により、その経過を明らかにしておかなければならない。 」と定められているとおり、送致(告訴・告発事件の場合は送付)した事件について作成す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin90hp.pdf種別:pdf サイズ:199.381KB
報は、教職員の処分等について審議した会議録である。 このよ - 4 - うな会議で誰がどんな発言をしたのかが明らかになると、今後、会議の発言者が審議の対象となる処分等の関係者から個人的な干渉を受けることを恐れ、率直な意見や情
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin93.pdf種別:pdf サイズ:207.067KB
場合だけでなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も部分開示の義務がないことを明らかにしたものである。 また、電磁的記録をそのまま開示することを求められた場合は、不開示情報の部分のみを削除す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/kojin-tosin94.pdf種別:pdf サイズ:193.147KB