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キーワード “かに” に対する結果 “38845”件776ページ目
該当するか否か、ひいては、本件対象保有個人情報が条例第6 0条第2項の規定により条例の適用除外となるか否かについて以下に検討する。 ア平成16年1月16日の大阪地方裁判所判決(行ウ第156号確定)においては、「訴訟に関する書類」
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/434473.pdf種別:pdf サイズ:143.393KB
示すべきであると主張しているが、開示、不開示については当該相談内容に条例に定める不開示情報が含まれるか否かによって判断すべきである。 そこで、実施機関職員と埼玉県警察本部けいさつ総合相談センター職員のやりとりに
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/434509.pdf種別:pdf サイズ:206.055KB
「滞納整理経過」を見分し、滞納整理事務に関する調査の具体的な手法や照会先が特定される情報が含まれているか否かについて検討した。 ア「滞納整理経過」表中の「記事」欄及び「年月日」欄には、実施機関と関係者とのやりとりや、実施機関
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/466259.pdf種別:pdf サイズ:134.401KB
対象文書は児童Aに関する総合的なファイルであるため、条例第17条第2号に該当しない情報が含まれているか否かについて更に検討を加えた。 ①本件対象文書中の「取扱経過記録」について本件対象文書中の「取扱経過記録」は、調査・面接、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/478389.pdf種別:pdf サイズ:170.03KB
議申立て1の審理において、本来的に正しく特定されるべき文書は不受理処分及び廃棄処分されている「事実」が明らかにされている。 そこで、本件異議申立て1の趣旨を「事実上の不開示情報を開示せよ」から「本件処分1を不開示決定に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/483091.pdf種別:pdf サイズ:151.011KB
いて審査請求人は、開示請求書及び審査請求書において、条例第19条による裁量的開示を求めると主張している。 確かに、条例第19条は、「実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報 (第17条第8号に該当する情報を除く。 )が含ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546302.pdf種別:pdf サイズ:229.964KB
。 (3)審判においては、当事者が互い主張を述べ相手方の主張に対する反論を述べる形式で行われるため、争点を明らかにする手段として、相手方の主張する内容を閲覧又は 3 謄写する途がある。 しかし、児童相談の目的は、児童の権利利
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546304.pdf種別:pdf サイズ:146.899KB
容を詳細に分析することにより、どの段階でどのように対応するかといった県の争訟における内部的な情報が明らかにされることで、今後の県の争訟に関する事務に関し、県の争訟当事者としての地位を不当に害するおそれがある
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546306.pdf種別:pdf サイズ:206.354KB
理する上での資料である。 この資料は、組織としての意思決定を行う際に必要な情報であり、意思決定の過程を明らかにするものである。 児童相談所に係る審査請求は、反復されるような性質の事務であって、個別の事務に関する情報を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116221/546307.pdf種別:pdf サイズ:160.137KB
請求1ないし訂正請求3について、申立人の主張するところをもって、条例第31条に基づく訂正義務を生じさせるのかについて、個別に検討する。 イ訂正請求1について (ア)訂正請求1の対象は、本件対象保有個人情報に記載されている「
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