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キーワード “かに” に対する結果 “39226”件776ページ目
議申立て1の審理において、本来的に正しく特定されるべき文書は不受理処分及び廃棄処分されている「事実」が明らかにされている。 そこで、本件異議申立て1の趣旨を「事実上の不開示情報を開示せよ」から「本件処分1を不開示決定に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/483091.pdf種別:pdf サイズ:151.011KB
いて審査請求人は、開示請求書及び審査請求書において、条例第19条による裁量的開示を求めると主張している。 確かに、条例第19条は、「実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報 (第17条第8号に該当する情報を除く。 )が含ま
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546302.pdf種別:pdf サイズ:229.964KB
。 (3)審判においては、当事者が互い主張を述べ相手方の主張に対する反論を述べる形式で行われるため、争点を明らかにする手段として、相手方の主張する内容を閲覧又は 3 謄写する途がある。 しかし、児童相談の目的は、児童の権利利
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546304.pdf種別:pdf サイズ:146.899KB
容を詳細に分析することにより、どの段階でどのように対応するかといった県の争訟における内部的な情報が明らかにされることで、今後の県の争訟に関する事務に関し、県の争訟当事者としての地位を不当に害するおそれがある
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546306.pdf種別:pdf サイズ:206.354KB
理する上での資料である。 この資料は、組織としての意思決定を行う際に必要な情報であり、意思決定の過程を明らかにするものである。 児童相談所に係る審査請求は、反復されるような性質の事務であって、個別の事務に関する情報を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546307.pdf種別:pdf サイズ:160.137KB
請求1ないし訂正請求3について、申立人の主張するところをもって、条例第31条に基づく訂正義務を生じさせるのかについて、個別に検討する。 イ訂正請求1について (ア)訂正請求1の対象は、本件対象保有個人情報に記載されている「
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546311.pdf種別:pdf サイズ:162.291KB
○○市○○○○○○○○○○○番地地目 ○所有者○○○○○○○○○○○○○○○外65名に係る3条資格者同意書」(以下 「本件対象保有個人情報」という。 )につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、取り消すべきである。 2異議申立て及び審査の経緯 (1)異議申立人(以下「申立人」と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546313.pdf種別:pdf サイズ:131.015KB
分について勤務成績判定結果調書等の所属職員の評価結果の分布を開示した場合、所属における評価の実情が明らかになり、他所属との比較が可能になるほか、評価の分布状況によっては他の特定職員への評価あるいは申立人本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546314.pdf種別:pdf サイズ:259.761KB
分について勤務成績判定結果調書等の所属職員の評価結果の分布を開示した場合、所属における評価の実情が明らかになり、他所属との比較が可能になるほか、評価の分布状況によっては他の特定職員への評価あるいは申立人本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546315.pdf種別:pdf サイズ:269.175KB
合」部分について勤務成績判定結果表の所属職員の評価結果の分布を開示した場合、所属における評価の実情が明らかになり、他所属との比較が可能になるほか、評価の分布状況によっては他の特定職員への評価あるいは申立人本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB