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キーワード “かに” に対する結果 “38845”件773ページ目
合」部分について勤務成績判定結果表の所属職員の評価結果の分布を開示した場合、所属における評価の実情が明らかになり、他所属との比較が可能になるほか、評価の分布状況によっては他の特定職員への評価あるいは申立人本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB
具体的な説明がなく、根拠のない不当な不開示決定と言わざるを得ません。 」との主張は、申立人による開示請求がいかに児童Aの権利利益を害するかを申立人自身が理解していないことを物語っているものと言わざるを得ない。 (3)以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/572967.pdf種別:pdf サイズ:145.038KB
おいてその他の書類は作成していないため、関係職員が本件レファレンス依頼についてどのように理解・把握したのかについて明確かつ正確かつ客観的に確認できるものは存在せず、開示をしない旨の決定としたものである。 イ本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/573855.pdf種別:pdf サイズ:158.301KB
い。 」との規定に基づいて、違反車両が道路標識等により定められた最高速度をどの程度超過して進行したかを明らかにすることより、違反事実を立証するために司法警察職員が作成したものであって、訴訟に関する書類に該当する。 な
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/573857.pdf種別:pdf サイズ:165.448KB
れのある情報について警察が事案を認知した状況に係る情報は、開示することにより警察の初動活動の状況が明らかになるため、悪意を持った者による対処を招くことから、各種の事案の処理を困難にするなど、警察業務の適正な遂
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/597213.pdf種別:pdf サイズ:262.251KB
すべきではない。 (3)不開示部分の条例第17条第2号及び第3号該当性について実施機関は、条例第17条第7号のほかに、同条第2号及び第3号に該当するとして不開示とする本件処分を行っているが、これにより不開示とされた部分
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-toshin111.pdf種別:pdf サイズ:199.886KB
情報に該当し、開示すべきではない。 なお、別表1に掲げる部分の一部については、実施機関は条例第17条第2号のほかに同条第3号に該当するとして不開示決定を行っているが、これにより不開示とされた部分が同条第2号に該当す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin-115.pdf種別:pdf サイズ:277.729KB
第2項の規定により「利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない」ことから、答申後速やかに廃棄したものである。 したがって、本件対象保有個人情報は廃棄済みであり、現在保有していないことを理由とし
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin-no121.pdf種別:pdf サイズ:197.17KB
当し、開示すべきではない。 なお、家族に関する発言に関する記録部分については、実施機関は条例第17条第2号のほかに同条第7号に該当するとして不開示決定を行っているが、これにより不開示とされた部分が同条第2号に該当す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin-no123.pdf種別:pdf サイズ:232.305KB
すべきではない。 なお、家族以外に関する発言に関する記録部分については、実施機関は条例第1 7条第2号のほかに同条第7号に該当するとして不開示決定を行っているが、これにより不開示とされた部分が同条第2号に該当する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/kojin-tosin-no124.pdf種別:pdf サイズ:232.033KB