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キーワード “かに” に対する結果 “37082”件717ページ目
理する上での資料である。 この資料は、組織としての意思決定を行う際に必要な情報であり、意思決定の過程を明らかにするものである。 児童相談所に係る審査請求は、反復されるような性質の事務であって、個別の事務に関する情報を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546307.pdf種別:pdf サイズ:160.137KB
請求1ないし訂正請求3について、申立人の主張するところをもって、条例第31条に基づく訂正義務を生じさせるのかについて、個別に検討する。 イ訂正請求1について (ア)訂正請求1の対象は、本件対象保有個人情報に記載されている「
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546311.pdf種別:pdf サイズ:162.291KB
○○市○○○○○○○○○○○番地地目 ○所有者○○○○○○○○○○○○○○○外65名に係る3条資格者同意書」(以下 「本件対象保有個人情報」という。 )につき、その存否を明らかにしないで開示請求を拒否した決定は、取り消すべきである。 2異議申立て及び審査の経緯 (1)異議申立人(以下「申立人」と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546313.pdf種別:pdf サイズ:131.015KB
分について勤務成績判定結果調書等の所属職員の評価結果の分布を開示した場合、所属における評価の実情が明らかになり、他所属との比較が可能になるほか、評価の分布状況によっては他の特定職員への評価あるいは申立人本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546314.pdf種別:pdf サイズ:259.761KB
分について勤務成績判定結果調書等の所属職員の評価結果の分布を開示した場合、所属における評価の実情が明らかになり、他所属との比較が可能になるほか、評価の分布状況によっては他の特定職員への評価あるいは申立人本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546315.pdf種別:pdf サイズ:269.175KB
合」部分について勤務成績判定結果表の所属職員の評価結果の分布を開示した場合、所属における評価の実情が明らかになり、他所属との比較が可能になるほか、評価の分布状況によっては他の特定職員への評価あるいは申立人本人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/546317.pdf種別:pdf サイズ:249.051KB
具体的な説明がなく、根拠のない不当な不開示決定と言わざるを得ません。 」との主張は、申立人による開示請求がいかに児童Aの権利利益を害するかを申立人自身が理解していないことを物語っているものと言わざるを得ない。 (3)以
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/572967.pdf種別:pdf サイズ:145.038KB
おいてその他の書類は作成していないため、関係職員が本件レファレンス依頼についてどのように理解・把握したのかについて明確かつ正確かつ客観的に確認できるものは存在せず、開示をしない旨の決定としたものである。 イ本件
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/573855.pdf種別:pdf サイズ:158.301KB
い。 」との規定に基づいて、違反車両が道路標識等により定められた最高速度をどの程度超過して進行したかを明らかにすることより、違反事実を立証するために司法警察職員が作成したものであって、訴訟に関する書類に該当する。 な
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/573857.pdf種別:pdf サイズ:165.448KB
れのある情報について警察が事案を認知した状況に係る情報は、開示することにより警察の初動活動の状況が明らかになるため、悪意を持った者による対処を招くことから、各種の事案の処理を困難にするなど、警察業務の適正な遂
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/116196/597213.pdf種別:pdf サイズ:262.251KB