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キーワード “うに” に対する結果 “54589”件934ページ目
請求を行った。 ア 市街地整備課区画整理担当(桶川都市計画事業特定土地区画整理事業(以下「本件区画整理事業」という。)に関する)と桶川市及び桶川市特定土地区画整理組合(以下「本件組合」という。)との打合せ、協議記録(平成17年~現在まで) イ
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の。」の開示決定(平成22年3月19日) 答申第151号(諮問第197号) 答申 1 審査会の結論 埼玉県知事(以下「実施機関」という。)に対し平成21年11月5日付けでされた、「埼玉県情報公開懇話会「行政情報公開制度のよりふさわしい在り方について~提言~」(2000
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り、同条第5号は、県の機関等が行う事務又は事業の適正な遂行を確保するために不開示とする情報について次のように定められている。 「県、国若しくは他の地方公共団体の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は
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り、同条第5号は、県の機関等が行う事務又は事業の適正な遂行を確保するために不開示とする情報について次のように定められている。 「県、国若しくは他の地方公共団体の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は
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度の運用上、必ずしも適切なものとはいえない。 しかし、最高裁判所平成8年(行ツ)第236号同11年11月19日判決が示すように、不開示理由の追加は認められないものではない。また、当審査会において、追加された不開示理由について審議し
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であり、個人情報の記載がある場合には、当該情報単位でマスキングの技術的処理が容易に可能なはずなので、そのようにして閲覧利用に供されるべきものである。 (3) 埼玉県立文書館(以下「文書館」という。)の条例及び規則には閲覧制限に
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」という。)を行い、審査請求人に通知した。 (3) 審査請求人は、平成21年12月29日付けで、埼玉県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に対し、本件処分の不開示部分の開示を求めて、審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。 (4) 当審査会は、本件審査
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の運用上、必ずしも適切なものとはいえない。 しかし、最高裁判所平成8年(行ツ)第236号同11年11月19日判決が示すように、不開示理由の追加は認められないものではない。また、当審査会において、追加された不開示理由について審議しな
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不開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、審査請求人に通知した。 (3) 審査請求人は、埼玉県公安委員会(以下「諮問庁」という。)に対し、平成22年1月27日付けで審査請求書を提出したところ、平成22年2月4日付けで諮問庁から補正を依頼され、
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。 ウ 不開示部分(「指導理由」及び「調査項目」)を開示することを求める。 (5) 当審査会は、上記(4)ウ(以下「本件異議申立て」という。)について、平成22年8月12日に実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。 (6) 当審査会は、実施機関から、平
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