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ページ番号:272906
掲載日:2025年12月25日
埼玉県オリジナルいちご品種「べにたま」の認知度向上と愛着醸成を図るため、ロゴデザインを作成しています。ロゴデザインは、チラシ等の販促物やシール等の資材に御活用いただけます。
使用を希望する方は、以下のとおり手続をお願いします。

埼玉県農林部農業ビジネス支援課(販売対策・6次産業化担当)
E-Mail:a4105-05@pref.saitama.lg.jp
※承認後、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ「ロゴデザイン使用(変更)承認申請書(様式第1号)」を提出してください。
ロゴデザインの使用に当たっては、以下のロゴ使用マニュアルを遵守してください。
埼玉県オリジナルいちご品種「あまりん」「かおりん」「べにたま」の紹介やPRに活用できるクリエイティブを制作しています。
クリエイティブの使用(データ配布のみ)を希望する方は、以下のとおり手続をお願いします。
埼玉県農林部農業ビジネス支援課(販売対策・6次産業化担当)
E-Mail:a4105-05@pref.saitama.lg.jp
※所定の様式はありません。電子メールに以下の内容を記載し、御連絡ください。なお、オリジナル品種を栽培する生産者の方などは、詳細は不要ですので、担当まで御連絡ください。

※ただいま製作中です。
埼玉県が開発したいちご品種「かおりん」、「あまりん」、「べにたま」のブランド化を推進するため、
加工品における商標登録を行いました。
| 商標 | 商標番号 |
| かおりん | 第6918228号 |
| あまりん | 第6929773号 |
| べにたま | 第6923715号 |
加工品において上記の商標を使用する場合には、埼玉県への届出が必要です。
下記の管理要領、対象となる商品例等を確認したうえで、「埼玉県電子申請・届出サービス」から届出を行ってください。
商標の使用に関する管理要領については、こちらからご確認ください。
加工品における商標「かおりん」「あまりん」「べにたま」の使用に関する管理要領(PDF:177KB)
届出の対象となる商品については、こちらからご確認ください。
商標の表示例はこちらからご確認ください。
以下の申請フォームから届出を行ってください。
商標使用の対象となるものは商品名にのほか、パッケージ等に使用する場合も対象となります。
商標の使用とは、商品等にその標章を付することです。
例)商品の箱に「あまりん使用」、「あまりんたっぷり」等と記載すること
該当する場合には、届出をお願いします。
埼玉県電子申請システム(準備中)
埼玉県電子申請システム(準備中)
埼玉県電子申請システム(準備中)
※電子申請システムによる各種届出は令和8年3月1日から稼働予定です。
ただいま準備中です。
生鮮果実における商標については下記のページからご確認ください
お問い合わせ