彩の国 埼玉県

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ページ番号:272906

掲載日:2025年12月25日

各種手続

●「べにたま」ロゴデザインの使用について
●埼玉県オリジナルいちご品種クリエイティブの使用について
●加工品における商標「かおりん」「あまりん」「べにたま」の使用について

「べにたま」ロゴデザインの使用について

埼玉県オリジナルいちご品種「べにたま」の認知度向上と愛着醸成を図るため、ロゴデザインを作成しています。ロゴデザインは、チラシ等の販促物やシール等の資材に御活用いただけます。

使用を希望する方は、以下のとおり手続をお願いします。

「べにたま」ロゴデザイン

「べにたま」ロゴデザイン使用取扱規程

申請先

埼玉県農林部農業ビジネス支援課(販売対策・6次産業化担当)

E-Mail:a4105-05@pref.saitama.lg.jp

提出書類

※承認後、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ「ロゴデザイン使用(変更)承認申請書(様式第1号)」を提出してください。

ロゴ使用マニュアル

ロゴデザインの使用に当たっては、以下のロゴ使用マニュアルを遵守してください。

埼玉県オリジナルいちご品種クリエイティブの使用について

埼玉県オリジナルいちご品種「あまりん」「かおりん」「べにたま」の紹介やPRに活用できるクリエイティブを制作しています。

クリエイティブの使用(データ配布のみ)を希望する方は、以下のとおり手続をお願いします。

利用規約

提出先

埼玉県農林部農業ビジネス支援課(販売対策・6次産業化担当)

E-Mail:a4105-05@pref.saitama.lg.jp

※所定の様式はありません。電子メールに以下の内容を記載し、御連絡ください。なお、オリジナル品種を栽培する生産者の方などは、詳細は不要ですので、担当まで御連絡ください。

  • 使用を希望する方の氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)、所在地
  • 御担当者様の連絡先
  • 使用目的・内容(使用する場所や時期など)

制作物

のぼり旗

のぼり旗

チラシ・ポスター

※ただいま製作中です。

 

加工品における商標「かおりん」「あまりん」「べにたま」の使用について(令和8年3月1日施行予定)

埼玉県が開発したいちご品種「かおりん」、「あまりん」、「べにたま」のブランド化を推進するため、
加工品における商標登録を行いました。

商標 商標番号
かおりん 第6918228号
あまりん 第6929773号
べにたま 第6923715号


加工品において上記の商標を使用する場合には、埼玉県への届出が必要です。
下記の管理要領、対象となる商品例等を確認したうえで、「埼玉県電子申請・届出サービス」から届出を行ってください。

管理要領

商標の使用に関する管理要領については、こちらからご確認ください。

加工品における商標「かおりん」「あまりん」「べにたま」の使用に関する管理要領(PDF:177KB)

対象となる商品例

届出の対象となる商品については、こちらからご確認ください。

各商標の対象となる商品の例(PDF:116KB)

商標の表示例

商標の表示例はこちらからご確認ください。

商標の表示について(PDF:74KB)

各種届出フォーム

以下の申請フォームから届出を行ってください。

商標使用の対象となるものは商品名にのほか、パッケージ等に使用する場合も対象となります。
商標の使用とは、商品等にその標章を付することです。
例)商品の箱に「あまりん使用」、「あまりんたっぷり」等と記載すること

該当する場合には、届出をお願いします。

使用届

埼玉県電子申請システム(準備中)

変更届

埼玉県電子申請システム(準備中)

取下げ届

埼玉県電子申請システム(準備中)

 

※電子申請システムによる各種届出は令和8年3月1日から稼働予定です。

よくある質問

ただいま準備中です。

 

生鮮果実における商標の使用

生鮮果実における商標については下記のページからご確認ください

県オリジナルいちご品種「あまりん」「かおりん」 - 埼玉県

県オリジナルいちご新品種「べにたま」 - 埼玉県

 

お問い合わせ

農林部 農業ビジネス支援課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4830

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