令和7年分政治資金収支報告書の提出について
各政治団体の会計責任者は、政治資金規正法第12条第1項の規定に基づき、下記により令和7年分政治資金収支報告書を提出してください。
- なお、令和7年11月30日時点で対象となる政治団体の会計責任者宛て、提出案内を送付していますので併せて御確認ください。
政治資金関係(収支報告書を含む)窓口の受付時間について
午前8時30分から午前12時 及び 午後1時から午後5時15分(土曜日、日曜日及び休日を除く)
- 正午から午後1時の間は、受付を行っておりません。
- 提出された書類の内容を確認しますので、受付終了時間間際の来庁は御遠慮ください。
提出期間
国会議員関係政治団体以外の政治団体
- 令和8年1月5日(月曜日)から3月31日(火曜日)
国会議員関係政治団体
※ いずれの政治団体についても、上記の提出期間経過後でも受付を行いますので、必ず提出してください。
提出方法
「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」による提出
- 総務省の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用して、収支報告書をインターネットにより提出することができます。収支報告書のほか、政治資金規正法に基づく各種届出を提出することも可能です。
- 国会議員関係政治団体については、令和9年1月1日以降に提出する収支報告書から、当該オンラインシステムにより提出することが義務付けられます。
- オンラインシステムを利用するためには、事前に利用申請を行う必要がありますので、早めの準備をお願いします。
- 詳細は、下記の総務省ホームページで御確認ください。
郵送又は窓口による提出
次のいずれかの方法で収支報告書様式を入手し、作成の上提出してください。
総務省の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」ホームページから、「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」をダウンロードしてください。
当該ソフトには、様式内・様式間の自動計算機能やエラーチェック機能、寄附金(税額)控除のための書類の作成機能等、記載誤りを防止する機能が搭載されていますので、是非御活用ください。
詳細は、下記の総務省ホームページで御確認ください。
「政治資金収支報告書のオンライン提出」へのリンク(別ウィンドウで開きます)
リンク先から、各様式を個別又は一括でダウンロードできます。必要なページを印刷して作成してください。
提出が必要な様式「(その1)、(その2)、(その17)及び(その20)」を抜粋しています。
※ 上記以外の様式(他の都道府県選管等が作成)での提出はご遠慮ください。また、印刷した収支報告書の様式の配布は行っておりませんので、各政治団体にて御準備ください。
提出部数(郵送又は窓口への提出の場合)
※ うち1部は、受理後に政治団体の控えとしてお返しします。
提出に当たっての注意事項
郵送による提出
- 受理した収支報告書の控えを返送するため、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください(返信用封筒が送付されない場合、控えの送付はいたしかねます)。
- 記載内容に不備があったときは、原則として同封された返信用封筒に不備の内容を記載の上返戻いたします。不備の内容を補正の上、再提出してください。
- 郵便が到達するまでの日数を考慮の上、提出期限直前に送付する場合は御注意ください。
窓口での提出
- 混雑緩和のため、受付場所への入室は原則1名とさせていただきます。
- 混雑の状況によっては、長時間お待ちいただくことがあります。
- 例年、3月中旬から下旬は、大変混雑しますので、早めの時期の提出が待ち時間も少なくスムーズです。
収支報告書作成・提出に当たっての留意事項
- 領収書等の写し(領収書等を徴し難かった支出の明細書、振込明細書に係る支出目的書を含む)
- 寄附金(税額)控除のための書類(寄附者ごとに作成)
その他
- 提出された収支報告書は、県選挙管理委員会(県内団体)又は総務省(全国団体)のホームページにおいて、原則として11月30日までに公表されます。
- 公表の日から3年間ホームページに掲載されるとともに、その間、誰でも、その正本の閲覧及び写しの交付を請求することができます。
- 政治資金規正法の改正に伴い、インターネットによる公表が義務化されるとともに、官報等による要旨の公表の規定は廃止されました。
- 令和6年分及び令和7年分収支報告書を提出期限(3月31日又は6月1日)までに提出しない場合、政治資金規正法第17条第2項の適用を受け、提出期限の翌日以降、実質的に政治活動ができない政治団体となりますので注意してください。