ページ番号:277820

掲載日:2026年2月10日

ここから本文です。

 越谷県土整備事務所管内の土砂災害について

土砂災害防止法に基づく土砂災害(特別)警戒区域

埼玉県では、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)に基づき、土砂災害から皆さんの生命及び身体を保護するため、土砂災害のおそれがある区域を法指定し、危険の周知・警戒避難体制の整備を行い、また、著しい土砂災害が発生すると予想される区域においては住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転の促進などのソフト対策を推進しています。

越谷県土整備事務所管内の土砂災害(特別)警戒区域_指定箇所数(令和8年1月15日現在)

市名 指定箇所数
急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり
春日部市 1
草加市
越谷市
八潮市
三郷市
吉川市
松伏町 2

※越谷県土整備事務所管内では、指定箇所は上記3箇所のみ。

よくある質問

土砂災害(特別)警戒区域指定箇所

越谷県土整備事務所管内において、土砂災害(特別)警戒区域に指定された箇所の一覧です。

松伏町・作谷津(平成28年10月11日指定)

松伏町・風目(平成28年10月11日指定)

春日部市・台耕地(平成29年4月7日指定)

 

土砂災害(特別)警戒区域に法指定されると

土砂災害警戒区域に法指定されると

危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。

土砂災害特別警戒区域に法指定されると

特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

↓特定の開発行為に関する許可を詳しく知りたい方はこちら↓

土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可審査マニュアル(案)※埼玉県河川砂防課

 よくある質問

Q1.土砂災害防止法について教えてください。

A1.埼玉県河川砂防課「土砂災害防止法について」を参照してください。

Q2.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると建築できないのですか。

A2.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の場合は特に制限はありません。詳細は埼玉県河川砂防課「土砂災害防止法について」を参照してください。

Q3.土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されていない土地が今後指定される可能性はありますか。

A3.定期的な区域見直しにおいて、地形改変等により指定要件を満たした場合は土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されることとなります。

Q4.土砂災害(特別)警戒区域に該当するかどうか教えてください。

A4.越谷県土管内では、春日部市に1箇所、松伏町に2箇所が指定されています。なお、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市で指定された箇所はありません。

砂防法に基づく砂防指定地


※越谷県土整備事務所管内において、指定された箇所はありません。

地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域


※越谷県土整備事務所管内において、指定された箇所はありません。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域


※越谷県土整備事務所管内において、指定された箇所はありません。

 

 

お問い合わせ

県土整備部 越谷県土整備事務所  

郵便番号343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷四丁目2番82号 埼玉県越谷合同庁舎

ファックス:048-960-1530

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?