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掲載日:2026年6月9日
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東松山都市計画道路3・5・14本町通線の事業認可(国土交通省)の告示についてお知らせします。
埼玉県
令和8年4月2日(関東地方整備局告示第150号)
東松山都市計画道路事業3・5・14本町通線
令和8年4月2日から令和16年3月31日
事業地内において建築等を行う場合、許可が必要となります。(都市計画法第65条)
事業地内の土地等を有償で譲り渡す際、届出が必要となります。(都市計画法第67条)
事業地内の土地所有者は買取の請求を行うことができます。※(都市計画法第68条)
※建物や工作物がない場合に限られます。
事業認可図書については、埼玉県東松山県土整備事務所及び東松山市都市整備部都市計画課において縦覧を行います。