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掲載日:2018年1月24日

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基準器検査についての解説

  • 計量標準の供給について、トレーサビリティの制度が創設されたため、基準器検査を受けることができる者は、基準器検査規則(平成五年十月二十七日通商産業省令第71号)第2条により、計量法で定められた検査を行うもののみに限定されました。
  • 下表の基準器検査を受けることができる者に該当しない方は、JCSS登録事業者へ計量器の校正を依頼し校正サービスを受けてください。詳しくは、製品評価技術基盤機構のホームページを参考に直接照会してください
基準器検査を受けることができる者

計量器の検査

基準器検査を受けることができる者

定期検査

都道府県知事
特定市町村の長
指定定期検査機関

法第43条の届出製造事業者の検査

特定計量器を製造したときに行う検査

届出製造事業者

法第47条の届出製造・修理事業者の検査

特定計量器を修理したときに行う検査

届出製造事業者
届出修理事業者

法第60条第2項第2号の特殊容器の検査

特殊容器を製造するときの容量の検査

特殊容器の指定製造者(指定外国製造者を含む)

検定

都道府県知事
国立研究開発法人産業技術総合研究所
日本電気計器検定所
指定検定機関

法第95条第2項の指定製造事業者の検査

型式承認に係わる特定計量器を製造したときに行う検査

指定製造事業者(指定外国製造者及び申請をしようとする者を含む)

都道府県知事・日本電気計器検定所が行う基準器検査

国立研究開発法人産業技術総合研究所
都道府県知事
日本電気計器検定所

計量証明検査

都道府県知事
指定計量証明検査機関

法第151条第1項・法第152条第1項・法第153条第1項・法第154条第1項及び同条第2項の特定計量器の検査

  • 大臣、知事及び特定市町村長の職員が行う立入検査の際に使用されている特定計量器の検査
  • 立入検査によらず検定証印等を除去する場合の特定計量器、電気計器及び変成器の検査

都道府県知事
特定市町村の長
国立研究開発法人産業技術総合研究所
日本電気計器検定所

法第19条第2項・法第25条第1項・法第116条第2項・法第120条第1項及び法第128条第1号の計量士が行う検査

  • 適正計量管理事業所の政令で定める定期検査及び定期的に計量士が行う検査
  • 定期検査及び計量証明検査に代わる計量士による検査

計量士

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 検査検定担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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