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掲載日:2023年10月5日
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令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法の「5類感染症」に位置づけられました。
5月8日以降の対応については、こちらを御確認ください。
なお、新型コロナウイルス感染症に関する相談は「埼玉県コロナ総合相談センター」が対応しています。
≪問い合わせ先≫ 埼玉県コロナ総合相談センター 電話:0570-783-770
体調不良や受診の相談等、新型コロナウイルス感染症に関する相談は「埼玉県コロナ総合相談センター」が対応しています。
≪問い合わせ先≫ 埼玉県コロナ総合相談センター 電話:0570-783-770
医療的知識を要する相談には、24時間看護師が対応しています。
5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法に基づく外出自粛は求められず、
外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、詳しくは、こちらを御確認ください。
厚生労働省は、5月8日以降、以下の内容を推奨していますので、参考にしてください。
(外出を控えることが推奨される期間)
*特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目)として5日間は外出を控えましょう。
*かつ、5日目に症状が続いていた場合は熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控えましょう。
(周りの方への配慮)
*10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、
周りの方へうつさないように配慮しましょう。
5月8日以降、法律上、濃厚接触者という位置づけがなくなり、保健所からの外出自粛要請はありません。
ご家族や同居者が新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、感染のリスクがあります。
もしも、感染していた場合、感染者との最終接触から7日目までは発症する可能性がありますので、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
また、症状が見られた場合には、医療機関へ連絡の上、早期に受診してください。
これまでは「医療保険と公費負担」でまかなわれていましたが、5月8日以降は他の疾患同様「医療保険と自己負担」になります。
5月8日以降は、原則「医療保険と自己負担」となります。
ただし、コロナ治療薬や入院医療費については一部公費負担が残ります。詳細はこちらをご覧ください。
5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は療養証明書の発行対象外になります。
5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方は、これまでHER-SYS上で発行される療養証明書を御活用いただきましたが、
HER-SYS上で表示できる療養証明書の発行は、令和5年9月30日をもって終了しました。
現在、療養証明書は発行しておりません。詳細はこちらを御確認ください。
保健所からの入院勧告書等通知書類が発行されるのは、令和5年4月30日に入院した方までになります。
5月1日以降の入院は感染症法上の入院勧告対象外となりますので、保健所からの書類は発行されません。
原則、上記文書の再発行はできかねますので、取扱いにはご注意ください。
上記文書を健康保険の傷病手当金申請や生命保険会社等への請求に使用される場合は、必ず「コピー」を相手方へ提出し、原本はご本人及びご家族様が大切に保管してください。
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