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掲載日:2022年6月9日
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医療機関において新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方は、感染拡大を防ぐために、一定期間外出せずに療養していただきます。
新型コロナウイルス感染症に関する業務をより適切に効果的に実施するため、
令和4年6月から埼玉県では県内各保健所で担っていた業務の一部を一括して行うことになりました。
今後、受診した医療機関からの届け出を保健所で受けた後、
順次「埼玉県(感染症対策課)」からショートメールが送付されますので内容を必ずご確認ください。
※問い合わせ先については、特に御注意ください。
≪問い合わせ先≫ 埼玉県庁新型コロナ感染者総合窓口 電話:0570-002-289
(なお、療養証明書に関する問い合わせ先は別になります。下記「5 療養証明書について」をご確認ください。)
(1)新型コロナウイルス感染症の診断を受けた人(以下「感染者」)に対し療養と感染拡大防止のため、
「埼玉県(感染症対策課)」から大切なお知らせをショートメールでお送りします。
ショートメールを必ず確認いただき、必要な事項の入力をお願いします。
(2)必要に応じ電話で連絡を差し上げる場合があり、発信専用の携帯電話からの電話となることがあります。
(3)感染症法に基づく調査であり、個人情報は守られますので、ご安心してお答えください。
ショートメール(SMS)の送付は、医療機関から保健所に発生届が提出された後に埼玉県(感染症対策課)から行います。
家庭内に複数の感染者がいる場合、感染者ごとにお送りしています。(医療機関から届出された携帯番号へ送付しています。)
なお、メール送信に若干お時間をいただく場合がありますので、御承知おきください。
[参考]新型コロナウイルス感染症の診断を受けられたかたへ(PDF:152KB)(こちらも必ずご覧ください。)
※ 無症状病原体保有者とは、終始症状が出なかった感染者のことです。
感染者の療養形態は、「自宅療養、ホテル療養、入院」のいずれかとなります。
療養期間中は、自宅等から外へ出ずに療養をお願いします。
[参考]新型コロナウイルス感染症と診断されたかたのホテル療養について(PDF:232KB)
保健所業務のひっ迫により、全国的に療養証明書の発行が遅れています。
それに伴って、令和4年4月27日厚生労働省が「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(HER-SYS)」を改修して、
My HER-SYSの画面からご自身で新型コロナウイルス感染症にり患した旨の療養証明書を即時、表示することができるようになりました。
証明書をお急ぎの方は、My HER-SYSで表示できる療養証明書のご活用を検討くださるようお願いいたします。
詳しくはこちらをご覧ください。
※My HER-SYSの操作方法等については ☎:03-6812-7818 または ☎:03-6885-7284 までお問い合わせください
(月~金(土日祝を除く) 9時30分~18時15分)
My HER-SYSで表示される療養証明書で対応が難しい場合には、「宿泊・自宅療養証明書」の受付・発行を
『埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口』が一括して行っております。
申請が必要な場合には、こちらから詳細を確認していただき、御対応くださるようお願いいたします。
≪問い合わせ先≫ 埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口 電話:0570-033-005
別途保健所から通知しますので申請は不要です。
原則、上記文書の再発行はできかねますので、取扱いにはご注意ください。
上記文書を健康保険の傷病手当金申請や生命保険会社等への請求に使用される場合は、必ず「コピー」を相手方へ提出し、原本はご本人及びご家族様が大切に保管してください。
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