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掲載日:2022年10月20日
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令和4年9月26日から陽性者の全数届出が見直され、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、
医療機関から発生届が提出される対象は、以下(1)~(4)のいずれかに該当する方になります。
(1)65歳以上の者
(2)入院を要する者
(3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
(4)妊婦
◆受診した医療機関からの発生届が提出された場合には、
順次「埼玉県(感染症対策課)」からショートメールが送付されますので内容を必ずご確認ください。
※問い合わせ先については、特に御注意ください。
≪問い合わせ先≫ 埼玉県庁新型コロナ感染者総合窓口 電話:0570-002-289
(なお、療養証明書に関する問い合わせ先は別になります。下記「5 療養証明書について」をご確認ください。)
◆今回の見直しに伴い、発生届の対象にならない方は、「陽性者登録窓口」にご自身で登録いただき、
自主的に健康観察(My HER-SYS等)と外出の自粛をお願いします。
「陽性者登録窓口」についての詳細は、こちらから御確認ください。
◆届出対象の方も届出対象外の方も、新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方は感染を広げないために
一定期間、外出せずに療養を行っていただきます。
新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方(以下「感染者」)のその後の流れは、発生届の対象である場合と対象外の場合によって異なります。
◆発生届対象の場合:
(1)診察した医療機関が届出を提出します(自身での届出は不要)。
(2)感染者に対し療養と感染拡大防止のため、「埼玉県(感染症対策課)」から大切なお知らせをショートメールでお送りします。
ショートメールを必ず確認いただき、必要な事項の入力をお願いします。
ショートメール(SMS)の送付は、医療機関から保健所に発生届が提出された後に埼玉県(感染症対策課)から行います。
家庭内に複数の感染者がいる場合、感染者ごとにお送りしています。(医療機関から届出された携帯番号へ送付しています。)
なお、メール送信に若干お時間をいただく場合がありますので、御承知おきください。
(3)必要に応じ電話で連絡を差し上げる場合があり、発信専用の携帯電話からの電話となることがあります。
感染症法に基づく調査であり、個人情報は守られますので、ご安心してお答えください。
◆発生届対象外の場合:
(1)埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口にご自身で登録をお願いします。
陽性者登録窓口に関しての詳細はこちらを御確認ください。
(2)登録完了後にメールやショートメール(SMS)で健康観察のために必要なお知らせが届き、
ご自身で健康観察を行っていただくことになります。
(3)医療機関等で配布された案内「新型コロナウイルス感染症「陽性」と診断されたら…まずは陽性者登録を」をよくご確認ください。
[参考]新型コロナウイルス感染症の診断を受けられたかたへ(令和4年9月26日更新)(PDF:180KB)(こちらも必ずご覧ください。)
※ 無症状病原体保有者とは、終始症状が出なかった感染者のことです。
感染者の療養形態は、「自宅療養、ホテル療養、入院」のいずれかとなります。ホテル療養については電子申請で申し込みをお願いします。
療養期間中は、極力自宅等から外へ出ずに療養をお願いします。
[参考]新型コロナウイルス感染症の診断を受けられたかたへ(令和4年9月26日更新)(PDF:180KB)
[参考]新型コロナウイルス感染症と診断された方のホテル療養について(PDF:231KB)
◆令和4年9月26日から陽性者の全数届出が見直されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち
発生届の対象となる方は条件に該当する限られた方のみとなります。
発生届対象外の方は、療養証明書も発行対象外となりますのでご承知おきください。
◆令和4年4月27日厚生労働省が「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(HER-SYS)」を改修して、
My HER-SYSの画面からご自身で新型コロナウイルス感染症にり患した旨の療養証明書を即時、表示することができるようになりました。
証明書をお急ぎの方は、My HER-SYSで表示できる療養証明書のご活用を検討くださるようお願いいたします。
※My HER-SYSの操作方法等については ☎:03-5877-4805 までお問い合わせください。
(月~金(土日祝を除く) 9時30分~18時15分)
◆My HER-SYSで表示される療養証明書で対応が難しい場合には、「宿泊・自宅療養証明書」の受付・発行を
『埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口』が一括して行っております。
申請が必要な場合には、こちらから詳細を確認していただき、御対応くださるようお願いいたします。
≪問い合わせ先≫ 埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口 電話:0570-033-005
別途保健所から通知しますので療養証明書の申請は不要です。
原則、上記文書の再発行はできかねますので、取扱いにはご注意ください。
上記文書を健康保険の傷病手当金申請や生命保険会社等への請求に使用される場合は、必ず「コピー」を相手方へ提出し、原本はご本人及びご家族様が大切に保管してください。
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