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掲載日:2022年6月9日
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令和4年4月27日からMyHER-SYSの画面からご自身で療養証明書を表示することができるようになりました。※みなし陽性の方は表示できません。
療養証明をご希望の方は原則MyHER-SYSをご利用ください。
宿泊・自宅療養証明書の発行 令和4年6月9日(木)から新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養証明書の受付・発行を「埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口」が一括して行います。
( https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/ryouyousyoumei.html)
なお、6月8日(水)以前に保健所に申請された方は、引き続き保健所までお問合せください。
新型コロナウイルス感染症の医師からの診断を受け、10日以上の宿泊・自宅療養をされた方、みなし陽性の方及びMyHER-SYSで療養証明書を表示できない方で、希望される方は、埼玉県庁新型コロナウイルス療養証明窓口(0570-033-005)までお問い合わせください。
MyHER-SYSで療養証明書を表示する方法(厚生労働省HP)
MyHER-SYSの療養証明書には療養終了日の記載はありません。
厚生労働省と日本医師会、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会の協議により、療養解除基準に準じた期間(無症状:7日間、有症状:10日間)の範囲であれば、宿泊療養または、自宅療養の終了日の証明は求めない取扱いとなっています。(参照:厚生労働省事務連絡)
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