ページ番号:263582
掲載日:2025年3月18日
ここから本文です。
販売業・貸出し業・展示業・譲受飼養業の登録を受けている方は、飼養する動物の増減について、毎年1回、管轄の保健所長あてに報告しなくてはなりません。
令和6年4月1日~令和7年3月31日
ただし、令和6年度中に新たに登録を受けた業者にあっては、登録日から令和7年3月31日までの間とします。
令和7年4月1日から令和7年5月31日
埼玉県朝霞保健所 生活衛生・薬事担当
〒351-0016 埼玉県朝霞市青葉台1-10-5
ファックス:048-461-0133
E-mail:j6104684@pref.saitama.lg.jp
電子メール、直接来所、ファックス又は郵送により、犬猫等販売業者定期報告届出書を提出してください。(様式は本ページからダウンロードが出来ます。)
また、お手数ですが、ファックスの場合は当所に送信した旨の電話連絡を、メールの場合は件名に事業所名等の記載をお願いします。
なお、保健所で書類を記入する場合は、対象期間内の動物の増減が分かる資料の持参をおすすめします。
※ 届出内容に不備がある場合は、御連絡させていただくことがあります。
※ 届出書はあらかじめコピーし、控えとして保管してください。
保健所でも配布しています。ファックスでの送信をご希望のかたはご連絡ください。
エクセル版:
※メールに添付していただく際はPDF等に変換せず、エクセルのまま送信してください。
PDF版(印刷して手書きする場合):
※エクセル版の説明ですが、PDF版も同様の記入方法となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください