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掲載日:2025年6月5日

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認定こども園

認定こども園とは

「認定こども園」は、幼児教育、保育及び地域の子育て支援を一体的に行う施設で、都道府県知事等(※)が認可(認定)を行います。

保護者が働いている、いないにかかわらず利用できます。

認定こども園の御利用をお考えのかたは、お住まいの市町村にお問合せください。

*政令市(さいたま市)・中核市(川越市・越谷市・川口市)において認定こども園(幼保連携型・幼保連携型以外の類型いずれも)を設置する場合は、政令市・中核市の市長が認可を行います。

認定こども園の類型

  1. 幼保連携型・・・幼稚園機能と保育所機能を持つ単一の認可施設(学校及び児童福祉施設)
  2. 幼稚園型・・・認可幼稚園に保育所機能(預かり保育又は認可外保育施設)を付与した施設(認定)
  3. 保育所型・・・認可保育所に幼稚園機能(保育の必要がない子ども(3歳以上)の教育・保育)を付与した施設(認定)
  4. 認可外保育施設型(地方裁量型)・・・幼稚園機能と保育所機能を持つ認可外保育施設(認定)

埼玉県内の認定こども園

埼玉県内の認定こども園一覧です。

※令和2年9月30日よりお近くの教育・保育施設を検索できる「子ども・子育て支援情報公表システム(愛称ここdeサーチ)」が開設されました。各施設の詳細情報の検索については、下記リンクを御活用ください。

子ども・子育て支援情報公表システム(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)

ここdeサーチ

認定こども園の認可(認定)を受けようとされる方へ

認定こども園の認可(認定)を受けるには、各市町村で定める「子ども・子育て支援事業計画」との整合を図る必要があるため、まずは、各市町村担当課に相談してください。

各市町村と相談の上、設置の認可(認定)を受ける場合は、県の定める認可(認定)基準を満たす必要があります。

※政令市・中核市において認定こども園(幼保連携型・幼保連携型以外の類型いずれも)を設置する場合は、政令市・中核市の市長が認可(認定)を行います。認可(認定)の基準についても、各市の定める基準を満たす必要があります。

認定こども園の認可・認定を検討されている場合は、事前に市町村担当課にご相談ください。

認可(認定)基準・届出様式

認定こども園の設置者のかたへ

特定教育・保育施設の設置者等に係る業務管理体制整備に関する事項の届出について

子ども・子育て支援法第55条の規定により、平成27年4月から、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出(変更があった場合は変更の届出)が義務付けられています。

対象施設・事業

  • 特定教育・保育施設

施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた認定こども園幼稚園保育所

  • 特定地域型保育事業者

地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認を受けた家庭的保育事業者小規模保育事業者居宅訪問型保育事業者事業所内保育事業者

届出先

運営する施設等の所在地により、届出先が異なります。下記の表を御確認の上、該当する届出先にお問い合わせください。

区分 届出先
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 こども家庭庁長官
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村(特別区を含む)内に所在する場合 市町村長

上記以外の場合

*埼玉県県内のみで複数の施設等を運営しており、施設の所在地が複数の市町村にまたがっている場合は埼玉県知事が届出先となります。

都道府県知事

届出様式

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制に係る届出書(ワード:50KB)

変更届

届出事項に変更があった場合は下記様式により添付書類を付して届け出てください。

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制に係る変更届出書(ワード:23KB)

現況報告書

子ども・子育て支援法第56条に定める業務管理体制に関する検査を行うため、特定教育・保育提供者は毎年5月1日時点の業務管理責任者の配置状況等を記載した現況報告書を5月31日までに県に提出してください。

子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制に係る現況報告書(ワード:29KB)

埼玉県知事が届出先となる場合の提出先

埼玉県福祉部こども支援課 保育政策担当

a3330-01@pref.saitama.lg.jp

特定教育・保育施設の事故報告

特定教育・保育施設(認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、市町村の確認を受けた認可外保育施設)において、次の事故が発生した場合は、原則事故発生当日中に、事故報告様式により、各市町村保育担当課に御報告ください。
*事故報告様式は、市町村保育担当課から確認をお願いします。

  • 死亡事故
  • 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
  • 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
    事故発生時に治療に要する期間が不明の場合は、市町村保育担当課にご相談ください。

埼玉県幼保連携型認定こども園等運営状況報告書の提出について

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第30条第1項及び埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等を定める条例の施行に関する要綱第9条の規定により、県内の各市町村(政令市・中核市を除く)に所在する認定こども園の設置者は、その運営の状況を毎年6月末日までに知事に報告するものとされています。

各設置者におかれては、各市町村を通じてご提出をお願いいたします。

保育士等の職員配置の特例に関する取扱い 

埼玉県では、昨今の保育士不足や更なる保育士確保が必要な状況等から、保育所等については令和6年1月26日から、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については令和6年4月1日から、次のとおり「保育士等の配置特例」に関する取扱いを定めました。

なお、保育士等の配置特例は、国の基準に基づき、当分の間(女性の就業率の上昇等により、保育の受け皿拡大が急速に進んでいる間)、特例的に運用が認められているものです。

保育士等の配置特例を実施する場合は、こちらのページを十分に確認の上、事前に市町村に必ず相談をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 こども支援課 保育政策担当(整備)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4784

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