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掲載日:2024年7月18日

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ひとり親家庭等の支援

ひとり親家庭の母親・父親や寡婦(かつて母子家庭の母であった方)の方からの様々な相談に、当福祉事務所の母子・父子自立支援員及び就業支援専門員が応じています。

また、貸付や給付金の受付も行っています。

【北部福祉事務所対象の市町村】

北部福祉事務所では次の市及び町にお住まいの方を対象としています。(市にお住まいの方は一部北部福祉事務所にて取り扱っていないものもございます。)

熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町

1.ひとり親家庭相談

ひとり親家庭の親や寡婦の方からの生活全般に関する相談、母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利用等に関する相談に母子・父子自立支援員が応じています。

また、就職や転職などの相談に就業支援専門員が応じています。

いずれも電話相談、来所相談ともに可能です。来所による相談の場合は、事前にご連絡ください。

相談の例

  • 子どもの教育費が心配
  • ひとり親への支援制度を知りたい
  • 仕事をしたい、資格を取りたい など

2.女性弁護士による無料法律相談

離婚を考えている方、ひとり親家庭の親または寡婦の方を対象に無料で法律相談を実施しています。

会場

埼玉県浦和合同庁舎(北浦和駅西口徒歩10分)

相談回数等

月に1~3回程度実施しています。相談時間は40分です。

予約が必要です。まずはお電話ください。

埼玉県北部母子・父子福祉センター(北部福祉事務所内)0495-22-0104

相談の例

  • 離婚したいけどどうしたらいいの?
  • 養育費財産分与について知りたい
  • 相続について知りたい
  • 離婚したが養育費を払ってもらえない
  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 親権をお互いに譲らない
  • こどもに会わせてもらえない など

3.母子・父子及び寡婦福祉資金貸付制度について

母子家庭の母・父子家庭の父及び寡婦の方の経済的自立や扶養している子の福祉増進のために必要な資金を貸し付けする制度です。

(1)貸付を申請できる方

  1. 母子家庭の母及び父子家庭の父 (20歳未満の子を扶養している方で、配偶者が死亡または、配偶者と離婚し、現に結婚していない方など)
  2. 父母のない、20歳未満の子
  3. 寡婦(かつて母子家庭の母であった方で現に結婚していない方、一部所得制限があります)
  4. 離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、1、3に該当しない方(一部所得制限があります)
  5. 1、3に該当する方の子(修学資金、就学支度資金、修業資金、就職支度資金に限られ、母・父または寡婦の方が連帯保証人としての要件を満たす必要があります)

(2)貸付金の種類について

母子・父子及び寡婦福祉資金の種類

資金の種類

資金の概要

就学支度資金

子が高等学校、専門学校、大学等への入学に必要な入学金、被服等を購入するための資金

修学資金

子が高等学校、専門学校、大学等で学ぶための授業料、書籍代のための資金

修業資金

子が就職するために必要な知識技能を習得するための資金

就職支度資金

母、父、寡婦又は20歳未満の子の就職に際して必要な被服等を購入するための資金

技能習得資金

母、父又は寡婦が自ら事業を開始、又は就職するために必要な知識・技能を習得するための

資金

医療介護資金

母、父、寡婦又は20歳未満の子に係る医療費、介護費自己負担分のための資金

生活資金

母、父又は寡婦が技能習得中、治療中、失業中並びに母子家庭、父子家庭となって7年未満である時の生活費

として必要な資金

転宅資金

母、父又は寡婦が住居移転に際して必要な敷金、運送費等のために必要な資金

住宅資金

母、父又は寡婦が住宅を建設、購入、保全等するために必要な資金

事業開始資金

母、父又は寡婦が事業を開始するに際して必要な設備費等として必要な資金

事業継続資金

母、父又は寡婦が現在営んでいる事業に必要な経費として必要な資金

結婚資金

子の結婚に必要な資金

各資金の貸付限度額、償還期間等の詳細について(福祉部こども政策課)

(3)貸付のご相談について

貸付のご相談は、お住まいの市及び町のひとり親家庭支援担当窓口、または北部福祉事務所へお願いします。

(4)償還(返済)について

貸付金の償還は据置期間(返済を要しない期間です。資金により異なりますので詳しくはお問合せください)終了後、金融機関に納入いただきます。

納入方法は、口座振替、納入通知書を金融機関に持参しての現金納入のいずれかとなります。

なお、納期限を経過すると違約金が生じます。

 

4.自立支援教育訓練給付金について

町にお住まいの母子家庭の母及び父子家庭の父を対象とした就業促進のための給付金です。

対象講座を受講して修了した場合、受講料の一部を支給します。

※受講を開始される前に、講座の指定を受ける必要があるため、必ず受講前にご相談ください。

(1)対象者(次のすべての条件にあてはまる方)

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準である方
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要である方

(2)対象講座

  • 雇用保険制度の一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座など 

※雇用保険制度の指定教育訓練講座については教育訓練講座検索システム(厚生労働省)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

(3)手続方法について

ご相談は、お住まいの町のひとり親家庭支援担当窓口、または北部福祉事務所へお願いします。

 

5.高等職業訓練促進給付金について

町にお住まいの母子家庭の母及び父子家庭の父を対象として就業促進のための事業です。

  • 資格取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合に、修業する期間について、給付金を支給する制度です。
  • 対象となる資格や支給額などについては、お問い合わせください。

(1)対象者(次のすべての条件にあてはまる方)

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準である方
  • 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
  • 仕事または育児と、修業の両立が困難である方

(2)自立支援教育訓練給付金との併給について 

修業予定の講座が上記4(2)の指定教育訓練講座に該当する場合に、上記4の自立支援教育訓練給付金との併給が可能な場合があります。

※下記6の高等職業訓練促進資金のうち、入学準備金の貸付を受ける方は併給の対象となりません。

(3)手続方法について

ご相談は、お住まいの町のひとり親家庭支援担当窓口、または北部福祉事務所へお願いします。

6.ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度について

上記5の高等職業訓練促進給付金を受給している方を対象とした貸付制度です。

(1)貸付額について

入学準備金として最大50万円、就職準備金として最大20万円の貸し付けを行います。

  • 入学準備金:50万円以内(入学金・教材費等の納付金、学用品等)
  • 就職準備金:20万円以内(転居費用、被服費、移動用自転車等)

(2)返還免除について

養成機関を修了し資格を取得した後、埼玉県内で、取得した資格が必要な業務に5年間従事した場合、

貸付金の返還が全額免除になります。

 

詳細については、こちらをご覧ください。

埼玉県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

(3)手続方法について

ご相談は、お住まいの町のひとり親家庭支援担当窓口、または北部福祉事務所です。

貸し付けは埼玉県社会福祉協議会が行います。

7.就業支援について

母子家庭の母・父子家庭の父等ひとり親家庭の経済的自立のために、ご都合の良い日時やご希望の近くの場所で、今後のキャリアプランや目標設定も含め、ご相談者の希望を踏まえた面談を行い、再就職やキャリアップのコツやノウハウを、懇切丁寧に、マンツーマンで、じっくりと、アドバイス・支援します。(無料)

就業支援専門員が下記のような各種の支援を行っています。個人の秘密は守られますので、ご気軽にご相談ください。(無料)

具体的な支援内容(例)

  1. ご自分を振り返り、長所や自己アピールを考え、整理します。
  2. 履歴書や職務経歴書の書き方のコツや、応募書類作成のアドバイスを行います。
  3. ご相談者に合った最適な求人票を情報提供します。
  4. 求人票の内容や見方、希望求人の選び方を、わかりやすく説明します。
  5. ハローワークの各種案内や、ご相談者とハローワークへ同行することなどにより、ご相談者にマッチした求人への応募を支援します。
  6. 応募する際には、志望動機など、求人先にアピールできる応募書類の作成やアドバイスを行います。
  7. 面接では、マナー、第一印象、人柄が重視されますので、ご希望に応じて、模擬面接も行います。
    模擬面接は、本番と同じシチュエーションで行い、良かった点、悪かった点のフィードバックを行います。
  8. 内定後は、新職場で長く働けるように、新職場での働き方、気持ちの持ち方などのアドバイスなど、就職後のフォローアップも行います。

就業支援の案内チラシはこちら→ひとり親家庭・寡婦等の皆さんに!再就職や転職を支援します!(PDF:157KB)

 

 

お問い合わせ

福祉部 北部福祉事務所 生活保護・地域福祉担当

郵便番号367-0047 埼玉県本庄市前原一丁目8番12号 埼玉県北部福祉事務所

ファックス:0495-22-2396

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