ページ番号:4907
掲載日:2026年7月24日
ここから本文です。
「埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例」第2条規定により、埼玉県内(さいたま市、川越市、越谷市及び川口市の区域を除く)で浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
登録期限は登録日から5年と定められており、期限満了日までに更新手続を行わないと登録は効力を失いますので、期限には十分注意してください。
詳細は、水環境課(浄化槽保守点検業の登録手続について)を御覧ください。
なお、浄化槽の維持・管理については維持管理のページをご覧ください。