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掲載日:2018年2月14日
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土壌汚染対策の概要
土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用を廃止したときなどに土壌汚染状況調査を実施することのほか、3000平方メートル以上の土地の形質変更の際に届出することが義務づけられています。
また、埼玉県生活環境保全条例では、3000平方メートル以上の土地を改変しようとする場合は、土地の履歴を調査し、報告する義務などが定められています。
埼玉県では各環境管理事務所でこれらの報告の受理並びに調査や対策の指導を行っています。
詳細は下のパンフレット、または管轄の環境管理事務所へお問合せ下さい。
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