埼玉県パスポートセンター > 埼玉県のパスポート発給手数料はキャッシュレス決済でお支払いください
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掲載日:2023年12月4日
パスポート発給手数料のうち、埼玉県への手数料の支払いに御利用いただいている埼玉県収入証紙(以下、収入証紙)は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。
これに伴い、埼玉県へ納付する手数料(一般旅券の新規・更新申請の場合2,000円)については令和5年10月2日(月曜日)からキャッシュレス決済によるお支払いができます。
収入証紙販売終了後の令和6年1月以降は、原則として現金でのお支払いはできませんので、パスポートの受け取りの際に、あらかじめキャッシュレス決済手段を御用意ください。
なお、国への手数料(10年旅券の場合は14,000円)については、令和5年10月以降も引き続き現金で収入印紙を購入する必要がありますので、御注意ください。
以下の2パターンから選択してください。
以下の2パターンから選択してください。
※県への手数料は、原則として現金でのお支払いはできません。
※収入証紙は使用できません。お手元の収入証紙については還付の手続を行ってください。
※県への手数料は、原則として現金でのお支払いはできません。
以下の支払方法及び決済ブランドが利用できます。
※カードでの支払いと同時に銀行口座から引き落とされるカード
パスポートの申請者と手数料の納付者が異なる場合(例:子のパスポートに係る手数料を親権者のクレジットカードで決済)もキャッシュレス決済を利用できます。
出納総務課ホームページ内のQ&Aを御覧ください。
既に収入証紙を購入済みの場合、令和6年3月末まで使用することができます。
これ以降は、令和10年12月末まで還付を受けることができます。詳しくは出納総務課のページを御覧ください。
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