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掲載日:2026年5月15日

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公示送達について

地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居住が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。事務所の掲示板に書類を掲示し、掲示を始めた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。

インターネットによる公示送達

地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から県税に係る公示送達について、事務所掲示板に加え、事務所ホームページにて掲示を開始します。掲載期間は掲示板に掲載した日から7日です。

掲載されている文書について不明な点がありましたら事務所担当(管理担当:048-737-2016)までお問合せください。

現在の公示送達一覧

禁止事項

当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  2. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  3. 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますのでご注意ください。

公示送達一覧

現在、公示送達に係る公告はありません。


お問い合わせ

総務部 春日部県税事務所  

郵便番号344-8555 埼玉県春日部市大沼1-76 埼玉県春日部地方庁舎2階

ファックス:048-737-2131

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