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掲載日:2026年5月18日

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公示送達について(本庄県税事務所)

インターネットによる公示送達(令和8年5月21日から)

  地方税法に基づく公示送達(第20条の2)は、納税義務者の住所や居所が不明で、納税通知書や督促状などを通常の方法で送達できない場合に行われる手続きです。事務所の掲示場への書類の掲示及び事務所ホームページへの書面の掲載が行われた日から7日を経過すると、書類が相手方に「送達された」とみなされます。

  地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から県税に係る公示送達について、事務所掲示場に加え、事務所ホームページにて掲示を開始します。

  掲載期間は、当該ホームページに掲載した日から7日です。

  掲載されている文書について不明な点がありましたら、本庄県税事務所担当(総務担当:0495-22-6153)までお問い合わせください。

現在の公示送達一覧

禁止事項

  当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。

  1. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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  4. 3のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開

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公示送達一覧

  現在、公示送達に係る公告はありません。

お問い合わせ

総務部 本庄県税事務所  

郵便番号367-0026 埼玉県本庄市朝日町一丁目4番6号 埼玉県本庄地方庁舎 

ファックス:0495-22-2844 

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