ページ番号:272487
掲載日:2026年1月26日
ここから本文です。
国費(国庫金)とは、国の各省各庁が所管する法令等に定められた補助金、負担金、交付金など(以下、「補助金等」といいます。)を総称するものです。
国の補助金等を受けるためには、国の各省各庁等が定める方法で申請を行い、補助事業者として決定される必要があります。
埼玉県会計管理者(以下、「会計管理者」といいます。)は、国の各省各庁の長から委任を受けて、国の会計機関(官署支出官、歳入徴収官)として、一部の国費(国庫金)に係る支出(又は収入)の決定にかかる事務を行っています。
以下には、既に国の各省各庁の長等から補助金等についての交付決定を受けた人(以下、「補助事業者」といいます。)が、会計管理者に対して、請求(又は返還)しようとする場合の手続について記載しています。
多くの補助金等では県の事業担当課が、請求関係書類を取りまとめています。必要書類・期限等については各事業担当課に確認してください。個人・民間企業のかたは全てこちらのやり方になります。
政令・中核市は一部の補助金等の請求において、県の事業担当課による取りまとめを要さず、(国の委任先の)会計管理課に直接送付することとなります。必要書類等も異なるため、詳細は会計管理課国費担当までお問合せください。
補助事業者に国の各府省庁の長等から送付される補助金等の額の確定通知書には、「超過交付となった金○○○円については、令和○年〇月〇日までに返還すること」というように期限が示されている場合があります。
これは、すでに会計管理者に請求し受領済となった金額より、確定額が少ない場合に、その超過している差額分の返還を命ずる内容となっています。
会計管理課国費担当で納入告知書を作成し、国の会計センターから補助事業者にお送りしますが、3月から5月中に返還期限が設定された国費(国庫金)については、処理件数が多く、納入告知書の送付が履行期限の直前になる場合があります。
納入告知書が、返還期限の1週間前になっても届かなければ、県の事業担当課にお問合せいただいたうえで、会計管理課国費担当までご連絡ください。
国費(国庫金)の返還は、確定通知書に記載されている返還期限を1日でも過ぎると、延滞金が発生しますのでご注意ください。