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掲載日:2026年2月6日
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平成10年の建築基準法の改正により、それまで特定行政庁の建築主事が行ってきた確認検査業務について、新たに必要な検査能力を備える公正中立な民間機関が行えるようになりました。確認検査業務を行う民間機関を「指定確認検査機関」といいます。
建築確認や検査を特定行政庁に申請するか、指定確認検査機関に申し込むかは申請者の選択となります。
埼玉県内を業務区域とする指定確認検査機関は下記のとおりです。
業務内容や申込方法など詳細については、各指定確認検査機関にお問い合わせください。
埼玉県知事指定確認検査機関である「株式会社埼玉建築確認検査機構」については、令和8年2月5日を以て確認検査業務の全部を廃止することになりました。
ついては、建築基準法第77条の34第1項の規定に基づく「指定確認検査機関業務休廃止届出書」の届出があったことから、同条第3項の規定に基づく公示を本ページにて行います。
(ご注意)
指定確認検査機関に建築確認を申し込む場合は、各市町村において、道路の状況や地域地区、その他建築に当たって必要な建築基準法以外の法令等について問題がないか、申請者が責任を持って事前調査を十分に行ってください。