ページ番号:220080

掲載日:2022年7月27日

ここから本文です。

令和4年7月21日 懲戒処分(二級・木造建築士)

懲戒処分情報

ご利用にあたっての注意事項

  • 本ページでは、埼玉県知事が行った建築士法第10条に基づく建築士に対する懲戒処分情報を、処分年月日から起算し5年間提供しています。
  • 本ページの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、本ページ管理者及び担当課は、何ら責任を負うものではありません。
  • 本ページの掲載情報については、私的使用または引用等著作権法上認められた行為を除き、本ページ管理者および担当課に無断で転載等を行うことはできません。また、内容の全部または一部について、本ページ管理者及び担当課に無断で改変を行うことはできません。

埼玉県登録の建築士に対する懲戒処分(令和4年7月21日)

処分年月日

建築士名

建築士種別

建築士免許登録番号

処分等

の内容

処分等の事由

令和4年

7月21日

河津 守

二級

埼玉県知事登録

第26075号

戒告

一級建築士の名義を借用し、建築物の手続きを3件行った。

 

 

お問い合わせ

都市整備部 建築安全課 総務・監察担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎1階

ファックス:048-830-4887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?